地方自治法の改正により、令和2年4月から、知事に対して、事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針の策定と必要な体制の整備が義務付けられました。この仕組みは、一般的には「内部統制」と呼ばれるものですが、本県では、その内容をよりイメージしやすいように「事務マネジメント」としています。
事務マネジメントについての組織的な取組の方向性を示す「事務マネジメントに関する方針」に基づき、事務マネジメント体制の整備及び運用を行うとともに、その体制及び事務の執行が適正であるかについて、毎年度評価し、その結果を公表することとしております。