建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」を公開します。
指定道路図について
建築基準法第42条第1項第5号及び第2項の規定による特定行政庁(佐賀県)が指定した道路(「指定道路」)の位置及び種別を表示したものです。その他の道路についても、概ねの位置及び種別を参考に表示しています。
公開対象の市町
下記市町の区域を対象に公開します。
・鳥栖市の区域
・神埼市の区域
・吉野ヶ里町の区域
・上峰町の区域
・みやき町の区域
・基山町の区域
他の区域については、以下のページで公開しています。
・唐津市の区域
・武雄市、鹿島市、嬉野市の区域
・伊万里市、有田町の区域
・
小城市、多久市の区域
「指定道路図」ご利用上の注意
ご利用に際しては、次の記載事項の内容を確認の上、閲覧してください。
1.この指定道路図(以下「本図」という。)は参考図です。
2.現地確認等の結果本図に疑義がある場合や、終点が不明な場合などは窓口にお問い合わせください。
3.道路の位置及び種別は変更する場合があります。建築確認等の際は、必ず最新の情報を各土木事務所の建築担当課でご確認ください。
4.図に記載されている道路の番号(鳥土1 等)は管理番号です。指定番号(建築確認等に記載する番号)は、各土木事務所の建築担当課でご確認ください。
5.本図は、表示している内容を証明するものではありません。また、権利及び義務に関わる事項の資料とすることはできません。
6.本図は、都市計画基本図又はオルソ画像を背景図として作成したライン(路線)データを変換して掲載しています。そのため、位置にずれが生じている路線や動作環境によって見え方に影響を及ぼす路線がありますので、ご注意ください。
7.本図は、土地の境界を示すものではありません。また、最新の地図情報ではないため、現況と異なる場合があります。
8.本図で表示する情報については、その情報の更新に努めていますが、データ作成時及び更新の時期により現状と異なる場合があります。
9.国県市道の始点、終点、形状等が正確ではない場合がありますので、必ず道路を管理する機関に問い合わせてご確認ください。
10.著作権法上認められた行為(個人利用など)を除き、掲載されている内容を無断で複製転用することを禁じます。
11.佐賀県は、本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。
指定道路図の閲覧
下記の要領により閲覧してください。
(1)該当する図郭割図から図郭番号を確認
(2)確認した番号に該当する図から道路情報を閲覧
・鳥栖市の区域
・神埼市の区域
・吉野ヶ里町の区域
・上峰町の区域
・みやき町の区域
・基山町の区域
建築基準法による「道路」
建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内に存する建築物の敷地については、通行上、安全上、防火上及び衛生上の理由から、原則として「道路」に2メートル以上接していなければなりません。
この「道路」は、法律で次のようなものが規定されています。
1号道路 (法第42条第1項第1号) | 道路法による道路で幅員4メートル以上のもの |
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2号道路 (法第42条第1項第2号) | 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開 発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4メートル以上のもの |
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3号道路 (法第42条第1項第3号) | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準 時における幅員が4メートル以上のもの |
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4号道路 (法第42条第1項第4号) | 道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内に その事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
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5号道路 (法第42条第1項第5号) | 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらない で築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員が4メートル以上の道で、 これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの |
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2項道路 (法第42条第2項) | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並ん でいる 幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの |
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※特定行政庁[佐賀県]が指定した道路である4号道路、5号道路(位置指定道路)及び2項道路が「指定道路」に該当します。
お問い合わせ先 公開した指定道路図の詳細な情報については、所管する土木事務所の建築担当課窓口で確認ください。
東部土木事務所建築課 | 〒841-0051 鳥栖市元町1234-1 TEL0942-83-4398 |
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