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建築基準法に規定する「指定道路図」の公開(小城市、多久市地区)

最終更新日:

 建築基準法施行規則第10条の2に規定する「指定道路図」を公開します。

  

指定道路図について


 建築基準法第42条第1項第5号及び第2項の規定による特定行政庁(佐賀県)が指定した道路(「指定道路」)の位置及び種別を表示したものです。その他の道路についても、概ねの位置及び種別を参考に表示しています。

 

公開対象の市町


 本ページでは下記市町の区域を対象に公開します。

  ・小城市の区域

  ・多久市の区域


 他の区域については、以下のページで公開しています。

  ・唐津市の区域

  ・鳥栖市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、基山町の区域

  ・伊万里市、有田町の区域

  ・武雄市、鹿島市、嬉野市の区域

 

「指定道路図」ご利用上の注意


  ご利用に際しては、次の記載事項の内容を確認の上、閲覧してください。

 

1.この指定道路図(以下「本図」という。)は参考図です。

2.現地確認等の結果本図に疑義がある場合や、終点が不明な場合などは窓口にお問い合わせください。

3.道路の位置及び種別は変更する場合があります。建築確認等の際は、必ず最新の情報を各土木事務所の建築担当課でご確認ください。

4.図に記載されている道路の番号(佐土○ 等)は管理番号です。指定番号(建築確認等に記載する番号)は、各土木事務所の建築担当課でご確認ください。

5.本図は、表示している内容を証明するものではありません。また、権利及び義務に関わる事項の資料とすることはできません。

6.本図は、都市計画基本図又はオルソ画像を背景図として作成したライン(路線)データを変換して掲載しています。そのため、位置にずれが生じている路線や動作環境によって見え方に影響を及ぼす路線がありますので、ご注意ください。

7.本図は、土地の境界を示すものではありません。また、最新の地図情報ではないため、現況と異なる場合があります。

8.本図で表示する情報については、その情報の更新に努めていますが、データ作成時及び更新の時期により現状と異なる場合があります。

9.国県市道の始点、終点、形状等が正確ではない場合がありますので、必ず道路を管理する機関に問い合わせてご確認ください。

10.著作権法上認められた行為(個人利用など)を除き、掲載されている内容を無断で複製転用することを禁じます。

11.佐賀県は、本図の利用により発生する直接又は間接の損失・損害等について、一切の責任を負いません。


指定道路図の閲覧


 下記の要領により閲覧してください。

 (1)該当する図郭割図から図郭番号を確認

 (2)確認した番号に該当する図から道路情報を閲覧 


 ・小城市の区域

小城地区_公開要_索引図_13591_marked



 02IB792
(指定道路無し)
 02IC701
(指定道路無し)
 02IC702
(指定道路無し)
 02IC711
(指定道路無し)
 02IC712
(指定道路無し)
 ー
 02IB794
(指定道路無し)
 02IC714
(指定道路無し)
 02IC723
(指定道路無し)
 02IB892
(指定道路無し)
 02IC801別ウィンドウで開きます
 02IC802別ウィンドウで開きます 02IC811別ウィンドウで開きます 02IC812別ウィンドウで開きます 02IC821
(指定道路無し)
 ー 02IC803
(指定道路無し)
 02IC813別ウィンドウで開きます 02IC814別ウィンドウで開きます02IC823別ウィンドウで開きます
 ー 02IC901
(指定道路無し)
02IC902別ウィンドウで開きます02IC911別ウィンドウで開きます02IC912別ウィンドウで開きます02IC921別ウィンドウで開きます
 ーー 02IC904別ウィンドウで開きます02IC913別ウィンドウで開きます02IC914別ウィンドウで開きます02IC923別ウィンドウで開きます
 ーー 02JC002別ウィンドウで開きます02JC011別ウィンドウで開きます02JC012別ウィンドウで開きます02JC021別ウィンドウで開きます
 ーー 02JC004別ウィンドウで開きます02JC013別ウィンドウで開きます02JC014別ウィンドウで開きます 02JC023
(指定道路無し)
 ー 02JC101
(指定道路無し)
02JC102別ウィンドウで開きます02JC111別ウィンドウで開きます02JC112別ウィンドウで開きます ー
 ーー 02JC104別ウィンドウで開きます02JC113別ウィンドウで開きます02JC114別ウィンドウで開きます 02JC123
(指定道路無し)
 ーー ー 02JC211別ウィンドウで開きます02JC212別ウィンドウで開きます
 02JC221
(指定道路無し)
 ーー ー 02JC213別ウィンドウで開きます 02JC214
(指定道路無し)
 02JC223
(指定道路無し)

 


・多久市の区域

多久地区_公開用_索引図_24221_marked


 ーー ー  02IB891
(指定道路無し)
ー   ー ー 
 ー 02IB883
(指定道路無し)
02IB884別ウィンドウで開きます02IB893別ウィンドウで開きます02IB894別ウィンドウで開きます 02IC803
(指定道路無し)
ー 
 ー 02IB981
(指定道路無し)
02IB982別ウィンドウで開きます02IB991別ウィンドウで開きます02IB992別ウィンドウで開きます02IC901別ウィンドウで開きます02IC902別ウィンドウで開きます
 02IB974
(指定道路無し)
02IB983別ウィンドウで開きます02IB984別ウィンドウで開きます02IB993別ウィンドウで開きます02IB994別ウィンドウで開きます02IC903別ウィンドウで開きます 02IC904
(指定道路無し)
 02JB072
(指定道路無し)
02JB081別ウィンドウで開きます02JB082別ウィンドウで開きます02JB091別ウィンドウで開きます02JB092別ウィンドウで開きます 02JC001
(指定道路無し)
ー 
 ー02JB083別ウィンドウで開きます02JB084別ウィンドウで開きますー ー ー ー 

 

建築基準法による「道路」

 

  建築基準法では、都市計画区域及び準都市計画区域内に存する建築物の敷地については、通行上、安全上、防火上及び衛生上の理由から、原則として「道路」に2メートル以上接していなければなりません。

 この「道路」は、法律で次のようなものが規定されています。

 

 1号道路

(法第42条第1項第1号) 

 道路法による道路で幅員4メートル以上のもの

 2号道路

(法第42条第1項第2号) 

  都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開

発法、新都市基盤整備法等による道路で幅員4メートル以上のもの

 3号道路

(法第42条第1項第3号) 

  建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準

時における幅員が4メートル以上のもの

 4号道路

(法第42条第1項第4号) 

  道路法、都市計画法等で事業計画のある幅員4メートル以上の道路で、2年以内に

その事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

 5号道路

(法第42条第1項第5号) 

 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらない

で築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員が4メートル以上の道で、

これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

 2項道路

(法第42条第2項) 

  建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並ん

でいる 幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したもの

 

※特定行政庁[佐賀県(佐賀市内は佐賀市役所)]が指定した道路である4号道路、5号道路(位置指定道路)及び2項道路が「指定道路」に該当します。

 

お問い合わせ先

 公開した指定道路図の詳細な情報は、所管する下記の土木事務所の建築担当課窓口で確認ください。


 佐賀土木事務所建築課     

 〒840-0854

佐賀市ハ戸2-2-67

TEL0952-24-4369        

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:109015)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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