1 フロン類は適正に処理しましょう
オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のため、フロン類は各法律に従って適正に処理する必要があります。
業務用(注意)のエアコン及び冷凍冷蔵機器 → フロン排出抑制法
自動車のエアコン(カーエアコン) → 自動車リサイクル法
家庭用のエアコン及び冷凍冷蔵庫 → 家電リサイクル法
(注意)業務用とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器をいいます。
2 フロン排出抑制法の概要
平成14年4月1日にフロン回収・破壊法が施行され、業務用のエアコン及び冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)に冷媒として使用されているフロン類の取扱いの規制が始まりました。
その後、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成27年4月1日には、フロン回収・破壊法はフロン排出抑制法と名称を改め、施行されました。
さらに、廃棄時の回収率の向上のための改正がなされ、令和2年4月1日から施行されることになりました。
<第一種特定製品が使用されている場所の例>
(1)飲食店
業務用冷蔵庫、パッケージエアコン、すしネタケース、ビールサーバー、製氷機
(2)オフィス
冷水機、パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー(チリングユニット)、スクリュー冷凍機
(3)スーパー
冷蔵ショーケース、冷凍ショーケース、パッケージエアコン
(4)まちなか
パッケージエアコン、輸送用冷凍冷蔵ユニット、自動販売機、冷水機
<令和2年4月1日施行の主な改正内容>
(1)機器廃棄時の際の取組
機器の点検の記録簿の保存期間をフロン類の引渡し完了後3年間に延長
ユーザーがフロン類の回収を行わない違反に対する直接罰の導入
廃棄物・リサイクル業者等へのフロン類回収済み証明書等の写しの交付を義務付け
(2)建物解体時の機器廃棄の際の取組
(3)機器が引き取られる際の取組
<参考資料>
フロン排出抑制法の具体的内容(改正内容を含む。)、パンフレット・リーフレット、手引、などは、こちらをご覧ください。
3 第一種特定製品の管理者(ユーザー)の責務
管理者とは、原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)になります。
管理者の皆様は、様々な取組が求められます。
(1)機器の使用時の遵守事項
ア 適切な場所への設置等
- 機器の損傷等を防止するため、適切な場所へ設置し、設置する環境の維持保全をしてください。
イ 機器の点検
- 全ての第一種特定製品を対象とした簡易点検(3ヶ月に1回以上)を実施してください。
- 一定の出力以上の第一種特定製品について、専門知識を有する者による定期点検(下表)を実施してください。
(定期点検)
製品区分 | 圧縮機に用いられる原動機の定格出力又は圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分 | 点検の頻度 |
---|
冷蔵機器及び冷凍機器 | 7.5kW以上の機器 | 1年に1回以上 |
エアコンディショナー | 50kW以上の機器 | 1年に1回以上 |
エアコンディショナー | 7.5kW以上50kW未満の機器 | 3年に1回以上 |
ウ 漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止
- 冷媒漏えいが確認された場合は、点検、漏えい箇所の特定・修理をしてください。
- 漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは原則フロン類の充塡は禁止です。
エ 点検等の履歴の保存等
- 適切な危機管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録し、保存してください。また、点検の記録は、機器を廃棄するためのフロン類の引渡しが完了した日から3年間保存してください。
- 機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示してください。
(2)フロン類算定漏えい量の報告
- 1年間(4月1日から翌年の3月31日まで)の事業者全体での漏えい量が、二酸化炭素換算で1,000トン以上の場合は、毎年度7月末日までに国へ報告してください。
(3)フロン類の充塡・回収の依頼
- 機器の整備時にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合は、都道府県の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に依頼してください。
- 機器の廃棄等をしようとする場合は、フロン類を直接、第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すか、フロン類の引渡しを設備業者等に委託し第一種フロン類充塡回収業者に引き渡してください。
(注意)フロン類の回収を行わずに当該機器を廃棄した場合、即座に50万円以下の罰金の適用対象になります。その他にも様々な罰則があります。
(佐賀県第一種フロン類充塡回収業者登録簿)
令和5年12月25日現在の登録簿です。
※ 第一種フロン類充塡回収業者から「引取証明書」(フロン類の引取りを証する書面)が交付されない場合については、県環境課へ報告が必要です。
※ 不法投棄された第一種特定製品等を処理する場合であって、フロン排出抑制法に基づく通常どおりの処理が困難であるときは、県環境課へご相談
ください。
<参考資料>
フロン排出抑制法の具体的内容(改正内容を含む。)、パンフレット・リーフレット、手引、などは、こちらをご覧ください。
4 建設・解体業者(特定解体工事元請業者)の責務
建設・解体業者の皆様は、以下の取組が必要です。
(1)建物の解体工事を請け負う場合には、第一種特定製品の有無を事前に確認し、その結果を発注者に書面を交付して説明をしてください。
また、その書面は3年間保存してください。なお、確認の結果、第一種特定製品がなった場合も、同様です。
(2)解体を請け負った建物に第一種特定製品が残されている場合には、発注者にあらかじめフロン類を回収してもらうか、発注者からの依頼を
受けて、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡してください。
(3)第一種特定製品からフロン類が回収されていることを確認して、廃棄物・リサイクル業者へ機器を引き渡してください。
(注意)フロン類を大気中に放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の適用対象となります。
<参考資料>
5 廃棄物・リサイクル業者(第一種特定製品引取等実施者)の責務(令和2年4月以降)
第一種特定製品のユーザーから、有償又は無償で引き取るときには、フロン類が回収されていることを確認してください。
具体的には、(1)から(4)までの場合で、引取りが可能です。
(1)充塡回収業者が交付するフロン類の「引取証明書」の写しが機器に添えられており、フロン類が回収済であることが確認できる場合。
この場合、「引取証明書」の写しを3年間保存。
(2)充塡回収業者の登録を行っており、自らフロン類の回収の依頼を受ける場合。このとき、ユーザーが交付するフロン類の「回収依頼書」が機器に
添えられていることが必要。また、フロン類の回収後にユーザーに対してフロン類の「引取証明書」の原本を交付するとともに、「引取証明書」の
写しを3年間保存。
(3)ユーザーからフロン類の充塡回収業者への引渡しを依頼され、「委託確認書」の交付を受けた場合。この場合、フロン類の回収を委託した充塡
回収業者から「引取証明書」の写しの交付を受けること。
(4)充塡回収業者が交付する、フロン類がその機器に充塡されていないことを確認する「確認証明書」の写しが機器に添えられており、フロン類が
充塡されていないことを確認できる場合。
(注意1)フロン類が回収されていることを確認できない機器を引き取った場合、50万円以下の罰金の適用対象になります。その他にも様々な罰則が
あります。
(注意2)そのほか災害時などで(1)から(4)までの対応が困難な場合は、環境課に御相談ください。
<参考資料>
6 お問い合わせ
フロンに関するお問い合わせ先は以下のとおりです。