「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)の規定に基づき、「指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号)第1条第3号から第7号に規定する居宅介護職員初任者研修、障害者居宅介護従事者基礎研修、重度訪問介護従事者養成研修、同行援護従事者養成研修及び行動援護従業者養成研修の事業を行おうとする者は県の指定を受ける必要があります。
居宅介護職員初任者研修等事業の内容
佐賀県居宅介護職員初任者研修等実施要綱第3条より、事業者が実施することができる課程は以下のとおりです。
(1)重度訪問介護従事者養成研修基礎課程
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する基礎的な知識及び技術を習得することを目的として行われる研修
(2)同行援護従事者養成研修課程一般課程
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時において、当該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等の外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を習得することを目的として行われる研修
(3)同行援護従事者養成研修課程応用課程
一般課程において習得した知識及び技術を深めるとともに、特に重度の視覚障害者(児)障害及び疾病の理解や場面別における同行援護技術等を習得することを目的として、一般課程を修了した者(一般課程と同等と認められる他の研修の課程を修了した者を含む。)を対象として行われる研修
(4)行動援護従事者養成研修課程
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護等に関する知識及び技術を習得することを目的として行われる研修
指定申請の方法
居宅介護職員初任者研修を実施する研修事業者としての指定を希望される場合は、佐賀県居宅介護職員初任者研修等実施要綱、関係告示及び通知を御確認の上、指定申請書を佐賀県障害福祉課に提出してください。
【指定申請書の提出先】
〒840-8570
佐賀市城内一丁目1番59号
佐賀県 障害福祉課 地域生活支援担当
研修事業者へのお知らせ
令和2年4月1日から行動援護従事者養成研修等のカリキュラムの見直しされます。見直しの内容については下記をご参照ください。
居宅介護事業者の方へ
居宅介護職員初任者研修等に関する情報は、今後、研修事業者の指定の都度このページでお知らせいたします。
参考資料