建設業の働き方改革の実現に向け、令和2年3月から、佐賀県の営繕工事においても「週休2日試行工事」を実施しています。
令和2年9月の改定により、分離発注により複数の⼯事が実施される現場に対して、全⼯事一⻫の現場閉所を求めず、⼯事単位での「現場休息」の取り組みを可能としました。
令和4年7月の改定により、試行対象工事を拡大しました。
令和5年7月1日以降に公告する工事から、当初設計時に4週8休単価を適用するよう積算方法を変更します。
令和6年10月30日以降に公告する工事から、4週6休・4週7休の補正係数を廃止し、月単位の4週8休の補正係数を追加しました。
- 「月単位の週休2日」とは、対象期間において、 全ての月で 4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいいます。
- 「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を行ったと認められる状態をいいます。
- 「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間(年末年始休暇、夏季休暇、工場製作期間などを除く。)です。
- 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、同一現場の全ての工事が現場休息を行い、1 日を通して現場が閉所された状態をいいます。
- 「現場休息」とは、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいいます。
なお、同一現場で複数の工事が分離発注される場合は、各発注工事単位で、現場休息を行うことができます。 - 「現場閉所(現場休息)率」とは、対象期間内の 現場閉所(現場休息)の日数の割合をいいます。
なお、降雨、降雪等による予定外の休息日についても、現場閉所(現場休息)の日数に含めます。
■ 対象工事
県土整備部建築住宅課発注工事のうち、現場説明書に週休2日試行工事であることを明示したものです。
ただし、以下の工事については、対象工事の対象外です。
・竣工時期や作業時間に制約がある工事
・緊急を要する工事(災害復旧における応急工事等) ※災害の本復旧工事は週休2日の対象とする
■ 適用(R6.10改定)
令和6年10月30日以降に公告する工事に適用します。
■ その他
- 「週休2日試行工事」である旨を仮囲い等に明示が必要です。
- 週休2日試行工事を実施する場合は、モニタリングを実施するとともに工事完成日時点で受注者へアンケート調査を実施します。
- また、現場閉所(現場休息)日の実績に応じ、工事成績評定においても加算評価を行います。(達成できなかった場合の減点はありません。)
【令和6年10月30日以降】
当初設計時に4週8休(月単位)単価を適用して積算し、週休2日を希望しない場合や、現場閉所(現場休息)日の実績が4週8休(月単位)に満たない場合は、実績に応じた補正係数により労務費を補正(減額)します。
【令和5年7月以降】
当初設計時に4週8休単価を適用して積算し、週休2日を希望しない場合や、現場閉所日の実績が4週8休に満たない場合は、実績に応じた補正係数により労務費を補正(減額)します。
【令和5年6月まで】
4週6休以上の現場閉所が達成できた場合は、現場閉所日の実績に応じた補正係数により労務費を補正(増額)します。