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佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領(令和2年4月1日から適用)

最終更新日:
 
 佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領の一部改正を行いました。
 今回の改正については、令和2年4月1日以後に公告又は指名通知を行う建設関連業務委託から適用します。
 
【令和2年4月1日の改正内容】
 最低制限価格制度は、競争入札により委託契約を締結しようとするものに適用します。
 ただし、佐賀県建設関連業務委託低入札価格調査制度事務処理試行要領の規定に基づき低入札調査基準価格を設定するものには適用しません。
 
【平成31年4月1日の改正内容】
 佐賀県発注の建設関連業務の入札における総合評価落札方式の拡大に伴い、関係要領の一部改正を行った。
 消費税率の引き上げに合わせて文言を修正しました。
 消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を追記しました。
 
【平成26年7月1日の改正内容】
 現在は実施していない「変動制最低制限価格制度」にかかる記述を削除しました。
 適用対象業務委託の設計金額に関する記述(設計価格が100万円を超える)を削除し、実務に合わせました。(※ 随意契約によることができる金額であっても、競争入札による場合は適用対象です。)
 様式中、消費税等税率改正に伴う経過措置に係る記述を削除しました。
 
 

添付ファイル

 PDF 新旧対照表 別ウィンドウで開きます(PDF:64キロバイト)

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