県では、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」第7条第1項の規定に基づき、決壊した場合に周辺の家屋や公共施設等に浸水被害を及ぼすおそれがあるため池を、令和2年3月31日付けで「特定農業用ため池」に指定し、その箇所を今回更新しました。
○指定基準
(1)ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2)ため池から100m以上500m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000㎥以上のもの
(3)ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000㎥以上のもの
(4)上記以外で、ため池周辺の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、決壊による被害を防止する必要性が特に高いもの
上記に該当するため池のうち、国又は地方公共団体が所有するものを除いたため池を「特定農業用ため池」として更新する。
○特定農業用ため池指定個所数
市町名 |
特定農業用ため池数 |
(参考)農業用ため池数 |
佐賀市 |
33 |
69 |
唐津市 |
171 |
319 |
鳥栖市 |
19 |
26 |
多久市 |
7 |
99 |
伊万里市 |
350 |
1,078 |
武雄市 |
175 |
451 |
鹿島市 |
14 |
29 |
小城市 |
19 |
32 |
嬉野市 |
100 |
123 |
神埼市 |
3 |
26 |
吉野ヶ里町 |
14 |
20 |
基山町 |
2 |
8 |
上峰町 |
11 |
13 |
みやき町 |
25 |
28 |
玄海町 |
16 |
43 |
有田町 |
106 |
201 |
大町町 |
- |
18 |
江北町 |
- |
30 |
白石町 |
12 |
13 |
太良町 |
8 |
29 |
合 計 |
1,085 |
2,655 |