佐賀県環境審議会温泉部会について
温泉法第32条の規定により、以下の行政処分を行うときは、審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならないとされていることから、佐賀県環境審議会に、学識経験者等から構成される温泉部会を設置しています。
- 温泉の掘削の許可、不許可の処分に関すること
- 掘削又は動力装置の許可、不許可の処分に関すること
- 掘削、増掘又は動力装置の許可の取消し又は必要な措置命令
- 温泉採取制限命令
温泉部会の開催予定
- 温泉部会は原則として、7月及び1月の年2回開催します。
- 申請の締切は7月の部会で審議する場合は5月末、1月の部会で審議する場合は11月末です。
- 申請を予定されている場合は、薬務課製薬・温泉担当(TEL:0952-25-7483)まで事前相談をお願いします。