特定毒物研究者の手続きについて
このページでは、特定毒物研究者の手続きについて紹介しています。
【受付窓口】
提出先:県庁薬務課
必要部数:1部(控えが必要な場合は、2部)
1.特定毒物研究者の許可申請について
特定毒物を学術研究のため、製造、輸入、使用する場合は、下記の書類を提出し、特定毒物研究者の許可を受ける必要があります。
【提出書類】
(1)特定毒物研究者許可申請書
- 様式 (ワード:15.6キロバイト) 様式 (PDF:63.2キロバイト) 記載例 (PDF:254.5キロバイト)
<添付書類>
ア 申請者の履歴書
イ 研究所の設備の概要図
(ア) 建物の平面図(機器の配置図、保管庫の位置図)
(イ) 保管庫の立体図(材質、内寸法、表示、施錠)
ウ 医師の診断書
エ 特定毒物研究者の資格を証する書類
※薬剤師、医師の免許証の写し、大学において薬学・医学・化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了したことを
証する書類
※農業試験場、食品メーカー等において、農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等、比較的高
度の化学的知識を必要としない研究については、農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の資格を証する書類
※水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用
する場合は、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の資格を証する書類
(2)申請手数料 不要
2.特定毒物研究者許可の変更について
次の事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に下記の届出が必要です。
【提出書類】
(1)変更届
- 様式 (ワード:20.8キロバイト) 様式 (PDF:14.5キロバイト) 記載例 (PDF:59.9キロバイト)
<添付書類>
ア 主たる研究所の所在地
(ア)建物の平面図(機器の配置図、保管庫の位置図)
(イ)保管庫の立体図(材質、内寸法、表示、施錠)
イ 主たる研究所の設備の重要な部分
(ア)変更前後の設備の概要図
※氏名の変更の場合は戸籍謄本、抄本又は戸籍記載事項証明書等変更内容を確認できる書類を提示してください。
3.特定毒物研究者許可証の書換え交付について
許可証の記載事項に変更があった場合は、書換え交付申請をすることができます。
【提出書類】
(1)書換え交付申請書
- 様式 (ワード:22.6キロバイト) 様式 (PDF:48キロバイト) 記載例 (PDF:61キロバイト)
(2)申請手数料 不要
4.特定毒物研究者許可証の再交付について
許可証を紛失、き損した場合は、再交付申請をすることができます。
なお、紛失による再交付を受けた後、紛失した許可証を発見した場合は、速やかに発見した許可証を返納してください。
【提出書類】
(1)再交付申請書
- 様式 (ワード:22キロバイト) 様式 (PDF:47.3キロバイト) 記載例 (PDF:60.6キロバイト)
<添付書類>
紛失の場合は、紛失届
様式 (ワード:26.2キロバイト) 様式 (PDF:27.2キロバイト) 記載例 (PDF:44.9キロバイト)
き損の場合は、き損した許可証の原本
(2) 申請手数料 不要
5.研究業務の廃止について
当該研究を廃止した場合は、30日以内に下記の届出が必要です。
【提出書類】
(1)廃止届
<添付書類>
許可証の原本
※また、廃止後15日以内に、特定毒物所有品目及び数量届書を提出してください。
(下記の「6.許可が失効した場合の措置について」を参照してください。)
6.許可が失効した場合の措置について
特定毒物研究者は、許可が効力を失った場合は、15日以内に下記の届出が必要です。
【提出書類】
(1)特定毒物所有品目及び数量届書
※なお、所有する特定毒物については、50日以内に他の毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡すことができます。