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「建設業法に基づく監督処分一覧(令和2年度)」を掲載しています

最終更新日:

令和2年4月1日以降に建設業法に基づき監督処分を行った業者は、次のとおりです。

 

建設業法に基づく監督処分一覧(令和2年度)

    処分年月日                      商号又は名称   主たる営業所の所在地  処分内容
令和2年6月11日唐津市妙見町7111 

指示処分 

令和2年7月30日

嬉野市塩田町真崎1481

許可の取消処分

 

※処分の詳細な内容については、業者名をクリックしてください。

 

 

添付ファイル

令和2年11月4日より新基準を策定しました。


 

(参考)建設業法上の監督処分(行政処分)について

建設業法違反や建設業者として不適切な行為を行うと、次のような行政処分を受けることがあります。

 

1指示処分

 建設業者に建設業法違反や、その他不適切な事実があった場合に、是正や改善のために具体的にとるべき措置を行政庁から命令するものです。

 

2営業停止処分

 建設工事の施工等に関し建設業者に特に不適切な行為がある場合や、指示処分における指示の内容に従わない場合に、行政庁が1年以内の期間を定めて建設業の営業の全部または一部の停止を命ずるものです。

 「特に不適切な行為がある場合」とは、一括下請負の禁止規定など建設業法上の違反があった場合だけでなく、刑法、独占禁止法など他法令に違反した場合も含まれます。

 「営業の停止」は、請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為を停止することをいいます。

 「一部の停止」は、特定の営業所、特定の工種または工事目的物などについて行われます。

 

 営業停止処分によって、停止期間中の建設業者は、許可が不要な軽微な建設工事のみを営業する場合も含め、「新たな」建設工事の請負契約の締結等の営業をすることができなくなるとともに、既に許可を受けている建設業以外の「新たな」建設業の許可を受けられなくなります。許可を受けないで建設業を営むことができる者の場合は、すべての建設業の新たな許可を受けられなくなります。

 この場合、法人の役員等も同様に営業の禁止処分を受け、停止期間中は軽微な建設工事のみを営業する場合も含め、「新たに」営業を開始することやそれを目的とする法人の役員となることができなくなります。

 

3許可の取消処分

 不正の手段により許可を得た場合や営業停止処分に違反した場合又は営業停止処分に当たる行為で情状が特に重い場合、建設業の許可が取り消されることとなります。

 

 許可が取り消された建設業については、許可が不要な軽微な建設工事のみを請け負って営業することを除き、営業することができなくなります。

また上記の不正手段による許可の取得など悪質な行為を行ったことにより許可を取り消された者は、取り消しの日から5年間は、許可の更新を除き、すべての建設業についての新規の許可を受けることができなくなります。

 この場合、法人の役員等も同様に営業の禁止処分を受け、5年間、軽微な工事のみを請け負うものを除いて、「新たに」営業を開始することやそれを目的とする法人の役員となることができなくなります。

 

(参考)ほかの許可行政庁による監督処分の情報を調べたい場合は下記を参照ください。

 建設業法の不正行為等に関する情報交換コラボレションシステム別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

 

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