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毒物劇物製造業(輸入業)の手続きについて

最終更新日:
  

毒物劇物製造業(輸入業)の手続きについて

 このページでは、毒物劇物製造業(輸入業)の手続きについて紹介しています。

 
 
 【受付窓口】
  提出先:県庁薬務課
  必要部数:1部(控えが必要な場合は、2部)
 

1.毒物劇物製造業(輸入業)の登録について

  毒物及び劇物を製造(輸入)する場合は、下記の書類を提出し、毒物劇物製造業(輸入業)の登録を受ける必要があります。

 (注:毒物劇物営業者(製造業者、輸入業者又は販売業者)以外の者に販売又は授与する場合は、毒物劇物販売業の登録も必要です。)

  なお、輸入業の登録の場合は、下記の添付書類のエの提出は不要です。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物製造業(輸入業)登録申請書

    

    製造(輸入)品目欄には、次により記載してください。
    ・類別は、法別表又は毒物及び劇物指定令による類別によること。
    ・原体の小分けの場合は、その旨を化学名の横に付記すること。
    ・製剤の含量は、一定の含量幅を持たせて記載して差し支えないこと。
    ・品目の全てを記載することができないときは、この欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
     エクセル 別紙様式例 別ウィンドウで開きます(エクセル:9.5キロバイト) PDF 別紙様式例 別ウィンドウで開きます(PDF:59.2キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:146.6キロバイト)

 

     <添付書類>

     ア 法人の場合は、定款、寄付行為、又は登記事項証明書 

     イ 付近の見取図

     ウ 製造所(営業所)の平面図(製造設備、貯蔵設備等を記載)

     エ フローチャート(作業工程図)※輸入業の場合は不要

     オ その他関連書類(製造、貯蔵又は運搬する設備の概要図、排水系統図等)

  

  (2)毒物劇物取扱責任者設置届 

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:25キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:70.5キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:141キロバイト)
    <添付書類>

     ア 取扱責任者の資格を証明する書面の写し

       ※薬剤師免許証、毒物劇物取扱者試験合格証、応用化学関係学校の卒業証書の写し等

       ※申請時には、原本を持参してください。

     イ 宣誓書及び雇用証明書(雇用契約書の写し)

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.6キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:56.8キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:85.2キロバイト)
     ウ 医師の診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:17.8キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:62.3キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:106.8キロバイト) 

  (3)申請手数料 27,200円(佐賀県収入証紙)

 

2.登録の更新について

 製造業(輸入業)登録の有効期間は5年間です。継続して営業する場合は、有効期間満了日の1ヶ月前までに下記の申請をしてください。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物製造業(輸入業)登録更新申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:21.2キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:99.4キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:138.8キロバイト)
    <添付書類>

     登録票の原本

 

  (2)申請手数料 10,200円(佐賀県収入証紙)

 

3.毒物劇物取扱責任者の変更について

 毒物劇物取扱責任者の変更があった場合は、変更後30日以内に下記の届出が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物取扱責任者変更届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:25.3キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:71.7キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:145.6キロバイト)
    <添付書類>

     ア 取扱責任者の資格を証明する書面の写し

       ※薬剤師免許証、毒物劇物取扱者試験合格証、応用化学関係学校の卒業証書の写し等

       ※申請時には、原本を持参してください。

     イ 宣誓書及び雇用証明書(雇用契約書の写し)

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.6キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:56.8キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:85.2キロバイト)
     ウ 医師の診断書(診断日から1か月以内のもの) 

       ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:17.8キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:62.3キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:106.8キロバイト)

 

 

4.製造(輸入)品目の変更について

 登録を受けたもの以外の毒物又は劇物を製造しようとする場合は、あらかじめ下記の申請をしてください。

 なお、設備の変更が伴う場合は、変更後30日以内に変更届も提出してください。

 

 【提出書類】

  (1)毒物劇物製造業(輸入業)登録変更申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.3キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:98.6キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:142.8キロバイト) 

    製造(輸入)品目欄には、次により記載してください。
    ・類別は、法別表又は毒物及び劇物指定令による類別によること。
    ・原体の小分けの場合は、その旨を化学名の横に付記すること。
    ・製剤の含量は、一定の含量幅を持たせて記載して差し支えないこと。
    ・品目の全てを記載することができないときは、この欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付すること。
     エクセル 別紙様式例 別ウィンドウで開きます(エクセル:9.5キロバイト) PDF 別紙様式例 別ウィンドウで開きます(PDF:59.2キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:146.6キロバイト)

 

  (2)申請手数料 5,200円(佐賀県収入証紙)

 

 

5.登録の変更について

 以下の変更があった場合は、変更後30日以内に下記の届出が必要です。

     ・開設者の氏名又は住所(法人の場合は、名称又は主たる事務所の所在地)

   ・毒物劇物の製造、貯蔵又は運搬する設備の重要な部分

   ・製造所(営業所)の名称

   ・登録に係る毒物又は劇物の品目 ※品目の廃止に限る。

   ※製造所(営業所)の移転を伴う住所変更の場合は、新規登録が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)変更届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:20.9キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:67.9キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:141.5キロバイト)
    <添付書類>

     製造、貯蔵又は運搬する設備の変更の場合は、変更前、変更後の設備の概要図

    ※開設者の氏名の変更の場合は、戸籍謄本(抄本)や登記事項証明書(法人の場合)を提示してください。

 

6.登録票の書換え交付について

 登録票の記載事項に変更があった場合は、書換え交付申請をすることができます。

 

 【提出書類】

  (1)登録票書換え交付申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.6キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:101.3キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:140.8キロバイト)
   <添付書類>

    登録票の原本

 

  (2)申請手数料 2,400円(佐賀県収入証紙)

 

7.登録票の再交付について

 登録票を紛失、き損した場合は、再交付申請をすることができます。

 なお、紛失による再交付を受けた後、紛失した登録票を発見した場合は、速やかに発見した登録票を返納してください。

 

 【提出書類】

  (1)登録票再交付申請書

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:99.6キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:137.6キロバイト)
   <添付書類>

    紛失の場合は、紛失届

     ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:26.1キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:69.8キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:114.8キロバイト)
    き損の場合は、き損した登録票の原本

 

  (2)申請手数料 4,000円(佐賀県収入証紙)

 

8.業務の廃止について

 製造業(輸入業)を廃止した場合は、廃止後30日以内に下記の届出が必要です。

 

 【提出書類】

  (1)廃止届

    ワード 様式 別ウィンドウで開きます(ワード:22.2キロバイト) PDF 様式 別ウィンドウで開きます(PDF:101.1キロバイト) PDF 記載例 別ウィンドウで開きます(PDF:143.2キロバイト)
   <添付書類>

    登録票の原本

 

  ※開設者が死亡し又は法人が合併等によって消滅した場合には、下記の方により届出てください。

  ・相続人

  ・相続財産管理人

  ・合併後存続し又は合併により設立された法人の代表者

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