佐賀県総合トップへ

港湾工事における週休2日試行工事について

最終更新日:

建設業の働き方改革の実現に向け、令和2年7月30日より、佐賀県の港湾工事においても「週休2日試行工事」を実施します。

 

 ●「週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の休暇を確保し、工事現場を完全閉所するものです。

 ●「対象期間」とは、工事着手日から工事完了日までの期間(夏季休暇、年末年始、工場製作期間などを除く。)です。

 

■試行対象工事

 

 県土整備部及び地域交流部が発注する港湾工事※とし、特記仕様書に週休2日試行工事であることを明示したものです。

 ※ここでいう港湾工事とは「港湾請負工事積算基準」を用いて積算し、発注したものです。

 

 ただし、以下の工事については、試行対象工事の対象外です。

 ・竣工時期や作業時間に制約がある場合

 ・災害復旧等緊急を要する場合

 ・港湾工事以外の工事

 

■実施方法

 

 受注者は、施工計画書提出の前までに、週休2日実施希望の有無を工事打合せ簿にて監督員に提出するものとします。

 

■適用

 

 令和2年7月30日以降に公告する工事から適用します。


 

■その他

 

 ・週休2日を希望した受注者は、「週休2日試行工事」であることを、工事看板等により明示が必要です。

 ・4週8休以上の現場閉所が達成できた場合は、補正係数により労務費を補正(増額)します。

 ・4週6休以上の現場閉所を達成できた場合は、工事成績評定においても加算評価を行います。(達成できなかった場合の減点はありません。)

 

※詳しくは下記要領をご確認ください。

 

【令和3年7月】一部改訂

 ・機械経費(賃料)・共通仮設費・現場管理費の補正を追加適用

 ・対象工種の拡大

 ・市場単価を補正対象に追加

 


 【令和4年7月】一部改訂

 ・積算方法の変更


 【令和6年7月】一部改訂
 ・積算方法(補正係数)の変更
 ・港湾工事において、土木工事標準単価(別紙1参照)の補正は対象外とする


 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:75663)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.