「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」について
この法律は,所有者不明土地問題への対策の一環として,不動産登記簿の表題部所有者欄の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が正常に登記されていない「表題部所有者不明土地」について,その登記及び管理の適正化を図るために必要となる措置を講ずることにより,その権利関係の明確化及びその適正な利用を促進しようとするものです。
具体的な措置は次のとおりです。
(1) 表題部所有者不明土地の登記の適正化を図るための措置として,登記官に所有者の探索のために必要となる調査権限を付与するとともに,所有者等探索委員制度を創設するほか,所有者の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設けられました。(令和元年11月22日施行)
(2)所有者の探索を行った結果,所有者を特定することができなかった表題部所有者不明土地について,その適正な管理を図るための措置として,裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられます。(令和2年11月1日施行)