新たに2物質が毒物に、14物質が劇物に指定され、3物質が劇物から除外されました(令和2年6月改正)
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令について
毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)は、日常流通する有用な化学物質のうち、主として急性毒性による健康被害が発生するおそれが高い物質を毒物又は劇物に指定し、保健衛生上の見地から必要な規制を行うことを目的としています。
令和2年6月24日に、毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和2年政令第203号)が公布されましたので、お知らせします。改正の概要と注意事項
今回の改正は、新たに2物質が毒物に、14物質が劇物に指定(令和2年7月1日に施行)され、3物質が劇物から除外(令和2年6月24日に施行)されました。
令和2年7月1日以降に新たに指定された毒物又は劇物を製造、輸入、販売をする場合は営業の登録が必要になります。
令和2年7月1日において、現に新たに指定された毒物又は劇物の製造、輸入、販売を行っている方については、経過措置期間である令和2年9月30日までに営業の登録手続きを行ってください。
今回新たに指定された毒物又は劇物に指定された物で、令和2年7月1日において現に存する物について、下記の法の規制については経過措置はなく、令和2年7月1日以降に規制がかかりますので、御注意ください。
(1)法第12条第3項(貯蔵、陳列場所への「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示)
(2)法第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)
(3)法第15条(18歳未満の者への交付の制限等)
(4)法第15条の2(廃棄の方法等)
(5)法第16条(運搬等についての技術上の基準等)等
危害防止規定
毒物又は劇物を取り扱う事業所では、毒物劇物危害防止規定の作成が必要となります。
危害防止規定のモデルについては、こちらをご覧ください。
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