水産動物の採捕の禁止 最終更新日:2025年7月30日 佐賀県内水面漁場管理委員会指示第72号 漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定により、次に掲げる区域における水産動物の保護繁殖を図るため、水産動物の採捕を次のとおり禁止する。 ただし、佐賀県漁業調整規則(令和2年規則第63号)第47条の規定による試験研究等のための採捕については、この限りでない。 令和7年7月23日 佐賀県内水面漁場管理委員会 会 長 柴山 雅洋 1 禁止期間 令和7年8月1日から令和12年7月31日まで 2 禁止区域 筑後川 三養基郡みやき町大字江口筑後大堰の堰軸からその上流側 300メートル及び下流側300メートルまでの佐賀県の区域