公 告
佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号)第13条の規定により、次のとおり都市公園の区域を変更します。
なお、関係図書は、佐賀県県土整備部都市計画課において縦覧に供します。
令和2年9月17日
佐賀県知事 山口 祥義
1 都市公園の名称
佐賀城公園
2 都市公園の区域
変更前 佐賀市城内一丁目3番、4番1、4番2、5番、6番、63番、107番1、228番から230番まで、232番1、233番1、233番2、
234番、259番4、317番1、318番、319番1及び327番1、城内二丁目1番、6番1、7番から9番まで、27番、255番、
256番、258番、260番、274番3、320番1、321番1、322番1、323番から325番、327番、328番、329番1、329番2、
330番、332番から356番まで、359番1、360番1、361番1、362番から365番まで、366番1、367番、368番、369番1、
370番、372番から384番まで、385番1、385番2、386番1、389番、391番、392番、393番1、393番2、394番、
395番、398番、399番、400番1、400番2、401番1、401番2、402番から405番まで、407番、408番、415番1、
415番2、415番3、416番から422番まで及び423番1、水ヶ江一丁目269番から272番まで及び291番、水ヶ江三丁目
121番1、鬼丸町159番2、160番1、160番2、163番及び164番、赤松町220番、221番1及び221番2並びに与賀町1番、
2番及び5番
変更後 上記に「城内二丁目357番の一部、358番1」を追加する。
3 供用開始の期日
令和2年10月1日
- 平面図 (PDF:358.7キロバイト)