(目次)
ワンストップ特例申請に関する注意事項
○必ず提出先(郵送先)をご確認ください!
佐賀県内の市町(例:佐賀市、唐津市、みやき町、上峰町等)や、他の都道府県・市区町村にご寄附された方は、寄附先の都道府県や市区町村へ、ワンストップ特例申請書をご提出ください。佐賀県(佐賀県庁)では、県内市町など他の自治体の取りまとめは行っていません。誤って佐賀県(佐賀県庁)に申請を郵送いただいた場合は、申請書等を返送いたしますので、ご了承ください。県及び県内市町の提出先は、以下のページをご覧ください。
佐賀県及び佐賀県内市町のふるさと納税ワンストップ特例申請書提出先(令和6年寄附分)
○オンラインにてワンストップ特例申請をすることが可能です!
佐賀県では、株式会社シフトセブンコンサルティングが提供するサービス「自治体マイページ」(外部リンク)を導入しています。「自治体マイページ」を利用することで、紙による郵送での申請をすることなく、オンラインにて申請が可能となります。詳しくは、以下の記事をご確認ください。 なお、寄附をされた翌年1月10日が申請締め切りとなりますが、オンラインワンストップ特例申請をご利用いただければ、すぐに申請できます。それでも申請が間に合わない場合は、確定申告を行うことで、税の控除を受けることができます。
0.はじめに
佐賀県(佐賀県庁)は、総務大臣が指定した地方公共団体であり、佐賀県にご寄附をいただいた場合、税制上の優遇措置(ふるさと納税制度)をお受けいただけます。この税制上の優遇措置を受けるためには、
税務署に「確定申告」するか、
佐賀県に「ワンストップ特例申請(ふるさと納税ワンストップ特例制度)」をする必要があります。
「確定申告」をする場合、寄附金の2,000円を超える部分が、寄附をした年分の所得税から還付され、翌年度の住民税から控除されます。また、ワンストップ特例申請をする場合は、所得税からの控除は行われず、寄附金の2,000円を超える部分が、翌年度の住民税から控除されます。
ただし、控除額には一定の上限があります。 このページでは、これらの手続きについてご紹介いたします。
1.確定申告について
(1)確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。税務署への確定申告は、原則として、寄附をされた年の翌年2月16日から3月15日までです。この確定申告をすれば、市区町村への住民税の申告は不要となり、住民税の控除も行われます。
なお、確定申告に関するご質問については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
(2)確定申告書の作成方法
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額等が自動計算され、確定申告書を作成できますので、ぜひご利用ください。
(3)確定申告書の提出方法
確定申告には、郵送又は持参による申請とオンラインによる申請の2つの方法があります。ただし、マイナンバーカードを利用した確定申告は年々サービスが拡充されていますので、国税庁のサイトなどを確認してください。
【提出方法1】確定申告書を印刷して税務署に郵送又は持参
例1.申請書を作成し、寄附金受領証明書を添付して申告 例2.特定事業者のポータルサイトからダウンロードした証明書データを国税庁が提供するQRコード付証明書等作成システムで読み込み、これをプリントアウトした書類を確定申告書に添付して申告 |
(1)ワンストップ特例申請と対象者
税制上の優遇措置をお受けいただくには、原則として確定申告が必要となりますが、給与所得者等、もともと確定申告の必要がない方がふるさと納税をされた場合、「ワンストップ特例制度」を利用することで、税務署への確定申告をすることなく寄附金の控除が受けられます。ワンストップ特例申請を行った場合は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度の対象となる方は、次の2つの条件の両方に当てはまる方です。確定申告が必要な年収2千万円以上の方や事業を行っている方、医療費控除等のため確定申告をされる方や、6自治体以上寄附される方は対象外です。
(対象となる方)
・ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税や住民税の申告(確定申告)を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例寄附者)
・その年にふるさと納税をされる自治体の数が5自治体以下であると見込まれる方(地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者)
(注意点)
・確定申告を行う方は、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算
する必要があります。
(2)寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請)の提出方法(令和6年寄附分)
ワンストップ特例申請には、オンラインによる申請と郵送又は持参による申請の2つの方法があります。いずれも個人番号の確認が必要となりますが、オンラインによる申請が便利です。
【提出方法1】オンラインワンストップ特例申請
佐賀県では株式会社シフトセブンコンサルティング提供するサービス「自治体マイページ」(外部リンク)を導入しています。 「自治体マイページ」を利用すると、紙のワンストップ特例申請書・確認書類の提出は不要となり、無料でオンラインにて申請を完結させることが可能です。また、ポータルサイトの制限なく、佐賀県への全ての寄附がオンラインワンストップの対象となります。
○自治体マイページでできること ・寄附の一元管理(複数の自治体へ寄附しても確認可能) ・寄附金受領証明書e-Tax用xmlファイルの取得(ダウンロードしたファイルをオンライン上で確定申告をするときに利用可能。2024年寄附のxmlファイルは2025年1月にダウンロード可能となります。) ・オンラインによるワンストップ特例申請(自治体からの申請用紙を待つことなく申請可能。住所等の変更届も可能。) 等 ※マイナンバーカードの有無に関わらず利用可能 |
【提出方法2】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を郵送又は持参1.ワンストップ特例制度の利用を希望される方は、各サイトでの寄附申し込みの際に「申請書の送付を希望」と選択してください。希望された方には、外部委託先である株式会社トラストバンクから発送するとともに、ふるさと納税ポータルサイトにてご登録いただいた電子メールあて、ドメイン「@do-furusato.com」から発送前にご連絡いたします。決済完了後、約3週間以内を目安にお届けしております。 ただし、年末に寄附された方は、申請書の郵送が遅れるため、提出期限に間に合わない可能性があります。この場合は、次の申請書様式をダウンロードしてご利用いただくか、前述した「オンラインワンストップ特例申請」をご利用ください。 2.お手元に届いた申請書に必要事項を記載し、以下の添付書類と併せて令和7年1月10日(金曜日)(必着)までに、ご提出ください。ただし、到着後審査を行いますので、不備があった場合、特例申請による処理ができない場合があります。お早めにご提出ください。 ○申請書添付書類:以下1~3のいずれかのパターンで、必要なマイナンバーカードや証明書のコピーを申請書に同封してください。 ・パターン1:マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面の写し(コピー) + 表面の写し(コピー) ・パターン2:「通知カードの表面(コピー)+住民票(個人番号記載なし可)写し(コピー)」 又は 「個人番号入りの住民票写し(コピー) 」 +顔写真入りの身分証明書類の写し(コピー) ・パターン3:「通知カードの表面(コピー)+住民票(個人番号記載なし可)写し(コピー)」 又は 「個人番号入りの住民票写し(コピー) 」 +顔写真入りの身分証明書類の写し(コピー)2つ ○提出先:佐賀県(佐賀県庁)にご寄附いただいた方は、以下のあて先に郵送してください。 〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 佐賀県 県民協働課 ふるさと納税担当 宛 ※申請書は佐賀県に寄附された方(「佐賀県知事」宛)の申請書のみ受け付けます。他の自治体に寄附された方の申請書は受け付けられません。佐賀県内の市町への提出先は、こちらをご覧ください。 ※申請書等にマイナンバーが記載される関係上、ファックスでのご提出は受付けることができません。 ※ワンストップ特例申請書の郵便料金は、寄附者様のご負担となります。郵便料金が不要なオンラインでのワンストップ特例申請も可能ですので、前述の「オンラインワンストップ特例申請」の説明をご覧ください。
3.申請書が県に到着し、内容の不備があった場合、確認のため個別に連絡を差し上げることがあります。審査が完了しましたら、電子メール又は文書にて連絡いたします。 なお、申請書を提出した後、氏名や住所に変更などがあった場合は、次の変更届出書をダウンロードし、必要事項を記載のうえ令和7年1月10日(金曜日)までに佐賀県県民協働課あてご提出ください。 |
3.寄附金控除の申告を失念した場合(1)確定申告を行ったものの寄附金控除を失念した場合
確定申告書の提出期限から5年以内であれば、「更正の請求」という手続きを行うことによって寄附金控除を受けられる場合があります。
必要書類や手続き等については最寄りの税務署にお問い合わせください。
(2)確定申告やワンストップ特例申請そのものを失念した場合
還付が発生する年の翌年1月1日から5年以内であれば「還付申告」という手続きを行うことによって寄附金控除を受けられる場合があります。
「還付申告」とは本来確定申告の義務がない人が還付のために行う申告のことです。必要書類や手続き等については最寄りの税務署にお問い合わせください。
4.所得税及び個人住民税から控除される寄附額の目安
2,000円を超える分が控除される寄附額(年間上限)の目安については、総務省のふるさと納税ポータルサイト等で紹介されておりますのでご覧ください。詳細は、お住いの市区町村へお問い合わせください。
・総務省ふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税のしくみ)(外部リンク)