佐賀県総合トップへ

建設業許可申請書類等の押印の廃止について

最終更新日:

 

押印を求める手続の見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により建設業法施行規則における別記様式(法定様式)の押印はすべて不要となります。

※押印を求めていた第三者証明が必要なもの(様式第7号常勤役員等証明書及び様式第9号実務経験証明書)についても、押印は不要です。

※既に押印済みの申請書については、そのまま提出していただいて構いません。

 

詳細については、以下のファイルをご覧ください。 


 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:78315)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.