建設業許可申請書類等の押印の廃止について 最終更新日:2022年7月1日 押印を求める手続の見直し等のための建設業法施行規則等の一部改正により建設業法施行規則における別記様式(法定様式)の押印はすべて不要となります。※押印を求めていた第三者証明が必要なもの(様式第7号常勤役員等証明書及び様式第9号実務経験証明書)についても、押印は不要です。※既に押印済みの申請書については、そのまま提出していただいて構いません。 詳細については、以下のファイルをご覧ください。 押印廃止説明資料 (PDF:156.1キロバイト) 建設業許可事務ガイドライン (PDF:891.9キロバイト) 建設業許可事務ガイドライン(見え消し版) (PDF:899.2キロバイト)