森林環境譲与税
平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度から市町村や都道府県に対して「森林環境譲与税」が譲与されているところです。
森林環境譲与税は同法第34条第2項に基づきその使途が定められており、県においては、森林整備等を実施する市町村の支援、森林整備の促進(人材の育成・確保、公益的機能に関する普及啓発、木材の利用、等)に関する費用に充てることとされています。
また、同法第34条第3項に基づき、市町村及び都道府県は、森林環境譲与税の使途に関する事項について、公表しなければならないとされています。
詳しくは、林野庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
佐賀県における森林環境譲与税の使途の公表
令和元年度の使途
令和2年度の使途
令和3年度の使途
令和4年度の使途