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健康被害救済制度について

最終更新日:
 

健康被害救済制度とは

 医薬品、医療機器及び再生医療等製品は、医療上必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献しています。しかし、副作用の発生を予見し、完全に防止したり、生物由来製品等による感染被害を完全になくすことは、現在の科学水準をもってしても非常に困難であるとされています。

 健康被害救済制度は、医薬品や生物由来製品等を適切に使用したにもかかわらず発生した副作用や感染症等により、入院が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的とした制度です。

 制度の対象や給付条件、申請方法等詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。

  受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時から午後5時

  電話番号:0120-149-931

 

 

1.医薬品副作用被害救済制度

医薬品副作用救済制度

 医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適切に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が行われる制度です。



 

 

 

2.生物由来製品感染等被害救済制度

 人や動物等、生物に由来するものを原料や材料とした医薬品や医療機器である生物由来製品、並びに再生医療等製品を適切に使用したにもかかわらず、その製品が原因で感染症にかかり、入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が行われる制度です。

 

 

 

3.厚生労働省通知等

このページに関する
お問い合わせは
(ID:78328)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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