浄化槽法第48条第1項に基づき、佐賀県では浄化槽保守点検業者の登録に関する事項について、『佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例』で必要な事項を定めています。
↓浄化槽管理士研修はこちら
浄化槽保守点検業者の新規登録、更新及び変更
浄化槽保守点検業の新規登録・更新
浄化槽の保守点検を業として行う場合、条例第3に基づく新規登録及び3年ごとの更新が必要になります。
更新を行う際は、有効期限の30日前までの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
浄化槽保守点検業の変更・廃止
浄化槽の保守点検業者は、条例第4条第1項各号の申請書記載事項に変更があったときや保守点検業を廃止するときは、変更・廃止後30日以内に届出が必要となります。
申請先
営業所の所在地を所管する保健福祉事務所に申請ください。また、申請の際は事前のご連絡をお願いします。
所在地市町 | 管轄の保健福祉事務所 | 連絡先 |
---|
佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所 環境保全課 | 0952-30-1907 |
鳥栖市・基山町・上峰町・みやき町 | 鳥栖保健福祉事務所 環境保全課 | 0942-84-1849 |
唐津市・玄海町 | 唐津保健福祉事務所 環境保全課 | 0955-75-1176 |
伊万里市・有田町 | 伊万里保健福祉事務所 環境保全課 | 0955-22-2853 |
武雄市・鹿島市・嬉野市・大町町・江北町・白石町・太良町 | 杵藤保健福祉事務所 環境保全課 | 0954-23-3506 |
浄化槽管理士研修
浄化槽管理士研修の受講義務
浄化槽法改正に伴い、浄化槽保守点検業者は、営業所におく浄化槽管理士に対し、登録の有効期間(3年間)ごとに
1回以上、知事が定める研修(佐賀県浄化槽管理士研修)を受けさせなければならないこととしています。
・更新申請書には、浄化槽管理士が研修を受講した証明書の添付が必要です。
・新規申請時には、研修受講計画書の提出が必要です。
※留意事項
・営業所におく全ての浄化槽管理士に研修を受けさせることが必要です。
・更新申請時に、研修を受講していない浄化槽管理士を営業所においている場合、登録更新できませんのでご注意ください。
浄化槽管理士研修会の指定
佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第10条第3項に規定する知事が定める研修を、一般財団法人佐賀県浄化槽協会が主催する研修会(浄化槽管理士研修会)に指定しました。
令和6年度浄化槽管理士研修
開催日 | 会場 | 主催 | 研修名 |
---|
令和6年6月6日(木曜日) | 佐賀市文化会館(イベントホール) (佐賀市日の出一丁目21番10号) | 一般財団法人佐賀県浄化槽協会 | 令和6年度浄化槽管理士研修会 |
申込みについては、申込みサイト(外部リンク)(全国浄化槽団体連合会ホームページ)にアクセスしてください。
詳細なお問合せは、一般財団法人佐賀県浄化槽協会(電話番号0952-23-1138)にお願いします。