地域医療連携推進法人について
地域医療連携推進法人制度について
平成26年に改正された医療法に基づき、各都道府県において地域医療構想の策定を進め、医療提供体制の整備を図ることとされていますが、その達成のための一つの選択肢として、地域の医療機関相互間の機能の分担・連携を推進し、質の高い医療を効率的に提供するための新たな制度が創設されました。(平成29年4月2日施行)
地域医療連携推進法人の認定状況について(令和6年4月1日現在)
1 地域医療連携推進法人佐賀メディカルアライアンス
代表理事:今村 一郎
所在地:佐賀県鳥栖市
参加法人等:医療法人社団如水会(今村病院)、医療法人 健裕会 古賀内科医院(古賀内科医院)、社会福祉法人 ガジュマル(介護老人保健施
設アザレア)、医療法人 鵬之風(いのくち医院)、医療法人 ひかり医院(ひかり医院)、宮原医院(宮原医院)※個人立、
池田胃腸科外科(池田胃腸科外科)※個人立
※()内は医療機関名及び施設名
※令和6年4月1日より、個人立の医療機関についても参加法人等として参加できるようになりました。
医療連携推進区域:佐賀県鳥栖市、基山町、上峰町、みやき町、上峰町、基山町、神埼市、吉野ヶ里町、佐賀市、小城市、多久市
認定日:令和3年1月29日
経営基盤強化・地域医療連携支援事業費補助金について
佐賀県では、地域医療構想の達成及び持続可能な経営体制の構築を目的として、医療機関の再編・統合並びに地域医療連携推進法人の設立・運営を支援するため、「経営基盤強化・地域医療圏例推進事業費補助金」を交付します。
1 補助事業者
(1)医療機関の再編・統合並びに地域医療連携推進法人の設立に向けた取組を進める病院又は診療所を中心としたグループの代表者
(2)交付申請時点で既に知事の認定を受けている地域医療連携推進法人
※上記要件に加え、(1)に該当する者は、本補助金を活用して事業を実施することについて地域医療構想調整会議で協議を行い合意を得ていることが必要です。
2 補助対象事業
・医療機関の再編・統合及びそれらに係る検討・準備に必要な事業
・地域医療連携推進法人の設立・運営及びそれらに係る検討・準備に必要な事業
※地域医療連携推進法人の認定の日の前後の3年間に実施する事業に限ります。
3 対象経費及び補助率等
補助率は以下の対象経費に係る2分の1以内とし、上限は2,000千円とします。
(1)医療機関の再編・統合並びに地域医療連携推進法人の設立に係る検討・準備に要する経費
例)専門家謝金、委託料、会議費、旅費、法人登記費用 等
(2)地域医療連携推進法人の運営に要する経費
例)会議費、専任職員等の引見日、備品費、消耗品費、役務費、使用料及び賃借料 等
(3)医療連携推進区域内における連携事業の推進に要する経費
例)会議費、研修費、謝金、旅費 等
(4)その他知事が必要と認める経費
4 申請方法・様式等
令和8年度の申請については、令和8年12月25日(金曜日)までに、交付申請書(様式第1号)を佐賀県健康福祉部医務課あて提出してください。