佐賀県内で高圧ガスに係る事故等または液化石油ガス法に係る事故等が発生した場合は、速やかに危機管理防災課消防保安室まで報告してください。
高圧ガス保安法に係る事故等が発生した場合
1 事故発生時の対応
高圧ガスに係る事故等が発生したら、(1)事故発生通報を速やかに実施し、その後所定の期限までに(2)事故報告をする必要があります。
(1)事故発生通報
事故の程度に関わらず、事故が発生したことを覚知した場合は、速やかに佐賀県危機管理防災課消防保安室へ以下のとおり通報してください
※原則として当日中。休日・夜間に発生した場合、人的被害がないものに限り、直近の県庁開庁日午前中の報告でも構いません。
※通報を行った後、事故設備の図面や事故の状況が分かる写真について準備出来次第、メール、郵送もしくは直接持参にて提出してください。
<FAXもしくはMailでの通報>
以下の速報様式に必要事項を記載して送付してください。
事故速報(高圧法)
<電話での通報>
以下の報告事項について、ご連絡ください。
<報告事項>
事項 | 報告内容 |
---|
事故の種類 | 高圧法(一般則、液石則、冷凍則、コンビ則)、石災法 |
発生日時 | 曜日、時刻(24時間表記を含む) |
発生場所 | 市町 |
事故の概要 | 覚知(発生)したきっかけ、応急処置の内容 |
事故種別 | 事業所内、事業所外 爆発、火災、噴出・漏えい、破裂・破損、喪失・盗難、その他 |
事業者名称 | 名称、所在地、連絡先 |
事業所情報 | ガス種、処理能力・貯蔵能力 |
被害状況 | 人的被害状況(死者・重傷者・軽症者毎、従業員、協力会社、一般市民等) 物的被害状況 |
原因 | |
対策 | |
※確認中の場合は、その旨報告してください。
(2)事故報告
事故発生の日から所定の期限以内に、事故報告書一式(以下の提出物を参照)を郵送もしくは直接持参にて提出してください。
※期限内に報告書の内容が確定しない場合についても、中間報告書として提出ください。
〇報告期限
A級・B級事故:事故発生の日から10日以内に提出
C級:発生日の月末
〇提出物
・ 事故届書
・ 事故等調査報告書(災害) / 事故等調査報告書(災害)
・ 事故等調査報告書(喪失・盗難) / 事故等調査報告書(喪失・盗難)
・事故設備の図面(事故報告までに提出している場合は改めての提出は不要)
・事故の状況が分かる写真(事故報告までに提出している場合は改めての提出は不要)
※参考
2 事故の定義
高圧ガスに係る事故等とは、高圧法ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱中に発生した事故等で、次に掲げるものをいいます。
事象 | 内容 |
---|
爆発 | 高圧ガス設備等が爆発したもの |
火災 | 高圧ガス設備等において燃焼現象が生じたもの |
漏えい・噴出 | 高圧ガス設備等において高圧ガスの噴出または漏えいが生じたもの |
破裂・破損 | 高圧ガスにより、設備等の破裂、破損又は破壊が生じたもの |
喪失・盗難 | 高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失または盗難 |
危険状態 | 高圧ガスの製造施設や販売店等、高圧ガス充てん容器が危険な状態になった場合 |
※ 漏えい・噴出の場合、以下のいずれかに該当し、かつ人的被害がなければ事故に該当しません。
・毒性ガス以外のガスであって、漏えい部位が締結部、開閉部または可動シール部かつ微量の噴出・漏えい
・完成検査、保安対策または定期自主検査における耐圧・気密試験時の少量の噴出・漏えい
3 事故の分類
高圧ガスに係る事故等の分類は、事故の被害状況により、次のとおり分類されます。
分類 | 死者数 | 重傷者数 | 負傷者数 | 物的被害額 | その他 |
---|
A級 | 5名以上 | 10名以上 | 30名以上 | 甚大な物的被害(5億円以上) | |
B1級 | 1~4名 | 2~9名 | 6~29名 | 多大な物的被害(1~5億円未満) | |
B2級 | ― | ― | ― | ― | 同一事業所の1年以内の再発(C1級)事故 |
C1級 | ― | 1名 | 1~5名 | ― | 毒性ガスが漏えいした事故 反応暴走に起因した事故、多量漏えい事故 |
C2級 | ― | ― | ― | ― | C1級事故以外の事故 |
液化石油ガス法に係る事故等が発生した場合
1 事故発生時の対応
液化石油ガス法に係る事故等が発生したら、(1)事故発生通報を速やかに実施した後、(2)事故報告をする必要があります。
(1)事故発生通報
事故の程度に関わらず、事故が発生したことを覚知した場合は、速やかに佐賀県危機管理防災課消防保安室へ以下のとおり通報してください
※原則として当日中。休日・夜間に発生した場合、人的被害がないものに限り、直近の県庁開庁日午前中の報告でも構いません。
※通報を行った後、事故設備の図面や事故の状況が分かる写真、緊急時対応記録の写しについて準備出来次第、メール、郵送もしくは直接持参にて提出してください。
<FAXもしくはMailでの通報>
以下の速報様式に必要事項を記載して送付してください。
事故速報(液石法)
<電話での通報>
以下の報告事項について、ご連絡ください。
<報告事項>
報告内容 | 報告内容 |
---|
発生日時 | 曜日、時刻(24時間表記を含む) |
発生場所 | 市町 |
事故種別 | 漏えい、漏えい爆発、漏えい火災、漏えい爆発・火災、CO中毒、酸欠 喪失・盗難 |
人的被害 | 死者・重傷者・軽症者毎かつ第三者の有無まで |
物的被害 | |
火災認定 | 消防によるの火災認定の有無 |
事故発生箇所 | ガス栓、消費機器、配管等、メーター、調整器、高圧ホース、供給管、 集合装置 、バルク貯槽等、充てん設備、貯蔵施設、容器、その他、不明 |
販売事業者名称 | 名称、所在地、連絡先、所管行政庁 |
事故概要 | 覚知(発生)したきっかけ、応急処置の内容 |
事故原因 | |
※確認中の場合は、その旨報告してください。
(2)事故報告
事故発生の日から所定の期限以内に、事故報告書一式(以下の提出物を参照)を郵送もしくは直接持参にて提出してください。
※期限内に報告書の内容が確定しない場合についても、中間報告書として提出ください。
〇報告期限
A級・B級事故:事故発生の日から10日以内に提出
C級:発生日の月末
〇提出物
・ 事故届書
・ 事故報告書(災害) / 事故報告書(災害)
・ 事故報告書(喪失・盗難) / 事故報告書(喪失・盗難)
・事故発生施設の配管図面(事故報告までに提出している場合は改めての提出は不要)
・事故の状況が分かる写真(事故報告までに提出している場合は改めての提出は不要)
・緊急時対応記録の写し(事故報告までに提出している場合は改めての提出は不要)
※参考
2 事故の定義
液化石油ガス法に係る事故等とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備(供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の本拠の所在地にあるものに限る。)、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次に掲げるものをいいます。
事象 | 内容 |
---|
漏えい | LPガスが漏えいしたもの(火災・中毒酸欠等がないものに限る) |
漏えい爆発 | LPガスが漏えいしたことにより爆発が発生したもの |
漏えい火災 | LPガスが漏えいしたことにより火災が発生したもの |
中毒・酸欠 | 不完全燃焼等により一酸化炭素中毒や酸素欠乏の人的被害が発生したもの |
喪失・盗難 | 消費設備に接続している容器や貯蔵してある容器の喪失または盗難 |
※以下の場合、事故には該当しません。
・故意、いたずら等が原因による事故
・自然災害による事故(転倒防止措置の不備など保安対策の不備による事故を除く)
・カセットコンロおよびカセットコンロ用容器に係る事故
・漏えいがない状態でLPガス燃焼器具が過熱または故障したもの及び燃焼器具の炎が延焼したことによる火災
3 事故の分類
液化石油ガス法に係る事故等の分類は、事故の被害状況により、次のとおり分類されます。
分類 | 死者数 | 重傷者数 | 負傷者数 | 物的被害額 | その他 |
---|
A級 | 5名以上 | 10名以上 | 30名以上 | 甚大な物的被害(5億円以上) | 大規模火災やガスの多量漏えいが進行中 で大きな災害に発展する恐れがあるもの |
B1級 | 1名~4名 | 2名~9名 | 6名~29名 | 多大な物的被害(1~5億円未満) | |
C1級 | ― | 1名 | 1~5名 | 物的被害が生じたもの | |
C2級 | ― | ― | ― | ― | C1級事故以外の事故、喪失・盗難 |