令和5年度財政的援助団体等監査結果報告書を佐賀県議会議長、佐賀県知事及び佐賀県公安委員会委員長に提出しました
監査委員は、地方自治法第199条第7項の規定に基づき、県が財政的援助を与えている団体等の出納その他の事務の執行で財政的援助等に係るものについて監査をしています。
このたび、同条第9項の規定に基づき、令和5年度に実施した監査結果報告書について、下記のとおり提出しました。
記
1 提出日 令和6年2月7日(水曜日)
2 提出先 佐賀県議会議長、佐賀県知事及び佐賀県公安委員会委員長
3 提出物 別紙「令和5年度財政的援助団体等監査結果報告書」
※地方自治法第199条第7項
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、同様とする。
地方自治法第199条第9項
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある(中略)委員会又は委員に提出するとともに、これを公表しなければならない。
添付資料