児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます(令和3年3月分~)
令和3年3月分(令和3年5月支払分)から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
【見直しの内容】
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そのため、就労が難しい方は厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分(令和3年5月支払分)から、
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、併給調整方法に変更はありません。
【支給制限に関する所得の算定が変わります】
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、
それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分以降の児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定においては、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する
「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
【申請手続】
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町の窓口へ申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。
【支給開始月】
通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、
令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
※詳しくはこども家庭庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※その他ご不明な点は、お住まいの市役所、町役場にお問い合わせください。
【各市町のお問い合わせ先一覧】