設計業務等及び工事(以下、業務等)を円滑化かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の進め方として、1週間における受発注者間相互のルールや約束事、スタンスを目標として定め、計画的に業務等を履行することにより、業務環境及び工事現場環境等を改善し、より一層魅力ある仕事や職場の創造に努めることを目的に目的として、「ウィークリースタンス実施要領」を改定しました。
本要領は「設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領」の対象に工事を追加し、「ウィークリースタンス実施要領」として改定したものです。
【対象業務】
佐賀県県土整備部、農林水産部及び地域交流部が発注する設計・調査・測量等の業務(営繕に関する設計及び工事監理業務を含む)及び全ての工事(伐採等委託※を含む)を対象とします。ただし、緊急を要する業務等(災害復旧における業務や応急工事等)や発注者が指定する業務等は除くものとします。
※伐採等委託は、伐採業務、年間維持管理業務、森林整備委託業務 等をいう。
【適用】
令和6年4月1日以降の公告又は指名通知から適用する。
【要領】
※改定前の要領
設計業務等におけるウィークリースタンス実施要領 (PDF:181キロバイト)