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電子メールによる情報提供制度について

最終更新日:
 

1 電子メールによる情報提供制度が開始されます

 県では、情報提供施策の一層の充実を図るため、令和3年4月1日から「電子メールによる情報提供制度」を導入します。
 「2 情報提供制度の対象公文書」に掲げる公文書について、公文書開示請求の手続によらず、簡易かつ迅速に、写しを入手することができる制度です。
 

2 情報提供制度の対象公文書

 本制度は、以下の公文書のみを対象としています。


3 手続

 希望する公文書の担当所属(「情報提供制度の実施機関一覧」参照)へ、以下の必要事項を記載のうえ、電子メールを送付してください。

 

・送付先



・必要事項

【件名】(情報提供依頼である旨の記載)

 

【本文】

  1. 依頼者の氏名
  2. 必要な公文書の名称
  3. その他、希望する公文書の特定に必要な情報

  (例)事業所等の一覧の場合:必要な期間、対象地域 等

     金入設計書の場合:事業年度、工事番号、工事名 等


 迅速な情報提供に努めますが、対象文書が大量である場合等、時間がかかる場合があります。

 

4 写しの交付に要する費用

 写しの交付に係る費用は、無料です。

 

5 参考




 

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(ID:79678)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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