県では、情報提供施策の一層の充実を図るため、令和3年4月1日から「電子メールによる情報提供制度」を導入します。
「2 情報提供制度の対象公文書」に掲げる公文書について、公文書開示請求の手続によらず、簡易かつ迅速に、写しを入手することができる制度です。
2 情報提供制度の対象公文書
本制度は、以下の公文書のみを対象としています。
3 手続
希望する公文書の担当所属(「情報提供制度の実施機関一覧」参照)へ、以下の必要事項を記載のうえ、電子メールを送付してください。
・送付先
・必要事項
【件名】(情報提供依頼である旨の記載)
【本文】
依頼者の氏名
必要な公文書の名称
その他、希望する公文書の特定に必要な情報
(例)事業所等の一覧の場合:必要な期間、対象地域 等
金入設計書の場合:事業年度、工事番号、工事名 等
迅速な情報提供に努めますが、対象文書が大量である場合等、時間がかかる場合があります。
4 写しの交付に要する費用
写しの交付に係る費用は、無料です。
5 参考