「佐賀県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定しました 最終更新日:2024年4月18日 「佐賀県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定しました 県では、獣医療法第11条に基づき、令和3年度から令和12年度を目標年度とする、「佐賀県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定しましたので、お知らせします。 佐賀県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画 (PDF:133.8キロバイト)