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佐賀県のグリーン購入の取組

最終更新日:
 

グリーン購入とは

 「グリーン購入」とは、製品やサービスを購入する際に、まず購入の必要性を十分に考えること、購入する場合には、価格・機能・デザインなどの判断要素に環境という視点を加えて、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努めている事業者から優先して購入すること、そして購入した製品やサービスが不要となった場合には適切に廃棄すること、この3つを適切に実施する活動を指します。

 多くの消費者が、環境負荷の小さい製品等を優先して購入することで、環境物品等への需要の転換を進め、市場形成及び開発の促進に寄与することとなります。また、グリーン購入は誰もが身近な課題として取り組むことができ、より広範な環境保全活動を行う第一歩となるものです。

 個々の消費者がグリーン購入に取り組むことが、環境への負荷の少ない循環型社会を作っていくための大きな力となります。

 
 

佐賀県の取組

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)は、通称「グリーン購入法」と呼ばれ、国の機関に対して、グリーン購入を義務づけるとともに、地方公共団体・事業者・国民等に対してもグリーン購入に努めるよう定めています。

 県では、平成13年3月に「佐賀県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」を定め、また、これに則し毎年度定める「環境物品等の調達方針」により特定調達品目(重点的に調達を推進すべき品目のこと)の追加等といった必要な見直しを行いながら、グリーン購入に取り組んでいます。

 令和4年度からは「佐賀県環境物品等の調達の推進に関する基本方針」及び「環境物品等の調達方針」を「佐賀県環境物品等調達方針」として改定し、引き続きグリーン購入に取り組んでいくこととしています。

 ※改定に伴い、「第4期佐賀県環境基本計画」及び「地球温暖化に関する佐賀県率先計画」において、「環境物品等の調達方針」は「佐賀県環境物品等調達方針」と読み替えることとします。

 

関連資料

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