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主任介護支援専門員研修の受講要件等

最終更新日:

 

主任介護支援専門員研修の対象者について

 主任介護支援専門員研修の対象者は、次の(1)から(4)までのいずれかに該当するものであって、かつ、(別添2)「介護支援専門員専門研修実施要綱」に基づく専門研修課程Ⅰ及び専門研修課程Ⅱ又は(別添4)「介護支援専門員更新研修実施要綱」の3の(3)に基づく実務経験者に対する介護支援専門員更新研修を修了した者です。

 (1) 専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して5年(60ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。)

 (2) 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」(平成14年4月24日老発第0424003号厚生労働省老健局長通知)に基づくケアマネジメントリーダー養成研修を修了した者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が通算して3年(36ヶ月)以上である者(ただし、管理者との兼務は期間として算定できるものとする。)

 (3) 施行規則第140条の66第1号イの(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者

 (4) その他、介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者

 

 

主任介護支援専門員研修の受講要件の取扱いについて

 主任介護支援専門員研修の対象者は上記のとおりですが、このうち(4)の取扱いは、以下「(別紙)受講要件の取扱いについて」のとおりとなります。(令和3年度(2021年度)開催分からこの取扱いとしていますのでご留意ください。)

 

 

 

 

 

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