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マイナンバーカードの健康保険証利用について

最終更新日:
 

マイナンバーカードの健康保険証利用について

 マイナンバーカードの健康保険証利用については、令和3年10月20日からオンライン資格確認(マイナンバーカードの健康保険証利用)が本格開始されました。

 

利用には事前登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(※)で事前に登録が必要です。

 ※マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からの

  お知らせを受け取ることができる自分専用のサイトです。

  マイナポータルサイト:トップぺージ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

マイナンバー(12桁の数字)使いません

 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使わ

 れません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと

 して紐づけられることもありません。

 

健康保険証として利用するメリット

  ・健康保険証としてずっと使える!
   マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替えを待たずにカードで受診ができます。
   ※保険者への加入の届出は引き続き必要です。
 
 ・医療保険の資格確認がスピーディに!
   カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期
   待できます。
        ※カードリーダーについては、医療機関や薬局等で順次導入が進められていますが、まだ導入がされていない医療機関や
   薬局等では引き続き保険証が必要になります。
 
 ・手続きなしで限度額以上の一時的な支払いが不要に!
   限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
   ※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
 
 ・健康管理や医療の質が向上!
   マイナポータルで、ご自身の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。
   マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「マイナ受付」で同意をすれば、医師や薬剤師等があなたの特定健診
   情報や薬剤情報を閲覧することが可能になりました。閲覧した医師等により、より多くの正確な情報に基づいた総合
   的な診断や重複する投薬を回避し適切な処方を受けることができ、より良い医療を受けられます。
   
 
 ・医療保険の事務コストの削減!
  医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
    
 ・医療費控除もカードで便利に!
  マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。
   

マイナンバーカードの保険証利用について(外部リンク)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:80264)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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