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相談した後どうなるの

最終更新日:
相談したあとどうなるの?

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  • 中央児童相談所・保健福祉事務所などの専門機関や市町は、関係各機関と連携し、できるかぎりの情報を集めることから始めます。

 

  • 親子の状況を判断し、関連機関の職員とともにチームをつくり、援助を始めます。

 

  • 危険が大きいときは、子どもを入院させたり、児童相談所での一時保護などを行います。

なお、親権者の同意が得られなくても一時保護したり、家庭裁判所の承認により子どもを施設に入所させることもあります。

 

  • 子どもに対するケアとして最も重要なのは、子どもが安心できる環境を整えることです。必要なときは加害者と子どもを分離し、例えば施設などで子どもを守るようにその後の生活を組み立て、その上で、子どもに適切な心理的ケアや精神的な治療を提供していくことと なります。

 

  • 施設入所は虐待への対応の「終わり」ではなく「始まり」です。その後も関係各機関がそれぞれの役割を担いながら、親子を支援し続けます。

 

【親を責めないでください】

  • 虐待をする親はひどい親であると思ってしまいますが、子どもを虐待している親自身も同様に傷ついています。
  • 生活苦や子育て、家庭の問題をひとりで苦しみ悩み、地域で孤立していたりするケースや親自身も子どもの頃に自分の親に虐待されて苦しんでいたりする場合もあります。
  • 親を責めるだけでは解決にはなりません。
  • 子どもを虐待している親は助けを求めています。
  • 親子の明るい未来のために、みなさんの助けが必要です。

 

【保護者への援助】

  • 子どもの状態、保護者の状況をよく観察、把握し、長期的に見て、親子関係の改善ができるように援助していきます。
  • 虐待をする保護者には、依存が強い者や地域社会で孤立し、対人関係を円滑に持つことができない者、神経症など病気に苦しんでいる者など、保護者自身が幼児期に保護者からの虐待を受けた者も多く、児童相談所を中心に保健福祉事務所、精神保健福祉センターや医療機関、母子自立支援員、民生・児童委員などと連携を密にする中で、保護者への理解を深めるとともに、協働して子育てしていくことを根気強く援助していきます。

 

子どもと家庭に対する支援 新しいウィンドウで(22KB; PDFファイル)

 

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佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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