食品等の自主回収報告制度の創設について(令和3年6月1日施行)
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正されたことにより、令和3年6月1日から、食品等事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、リコール情報を行政に届け出ることが義務付けられることになりました。
届出のあったリコール情報は、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」から確認できるようになります。なお、食品等事業者がリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムを利用して届出を行います。
届出の対象となる自主回収(リコール)情報
食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの
1.食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
・シール不良等により、腐敗、変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品
2.食品衛生法違反のおそれのある食品等
食品表示法違反のもの
アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
(例)
・小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
・保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
・アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
届出の対象外となるもの
食品衛生法
1.食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
2.食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
食品表示法
1.食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
2.消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるとき
・当該食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに
連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認できる場合
自主回収(リコール)情報の届出の流れ
リコール情報の届出の流れ
食品等事業者 | (1)回収開始 流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。 (2)届出 食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行います。 |
保健福祉事務所 | (3)届出を受理 重篤な健康被害発生の可能性に応じて、クラス分類(1、2、3)を行います。 |
生活衛生課 | (4)報告 リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。 |
厚生労働省・消費者庁 | (5)情報の集約 全国のリコール情報を一元管理します。 (6)公表 「食品衛生申請等システム」により、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。 |
※食品等事業者は、届出事項に変更があったとき、自主回収(リコール)が終了したときも、上記と同様、届出が必要です。
届出方法
厚生労働省の「食品衛生等申請システム」(外部リンク)から届出してください。
食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
電話:070-4471-9090 または 070-2832-8421
メールアドレス:g-shokuhinhelpdesk@sec.co.jp
※インターネットが利用できない方は、紙媒体での届出を受け付けますので、営業施設を管轄する保健福祉事務所にご相談ください。
県内保健福祉事務所
保健福祉事務所名 | 所在地 | 電話 | 管轄地域 |
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佐賀中部保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 佐賀市⼋丁畷町 1-20 | 0952-30-1906 | 佐賀市 多久市 ⼩城市 神埼市 吉野ヶ⾥町 |
⿃栖保健福祉事務所 衛⽣対策課 | ⿃栖市元町 1234-1 | 0942-83-2162 | ⿃栖市 基⼭町 上峰町 みやき町 |
唐津保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 唐津市⼤名⼩路 3-1 | 0955-73-1131 | 唐津市 ⽞海町 |
伊万⾥保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 伊万⾥市新天町坂⼝ 122-4 | 0955-23-2103 | 伊万⾥市 有⽥町 |
杵藤保健福祉事務所 衛⽣対策課 | 武雄市武雄町昭和 265 | 0954-23-3501 | 武雄市 ⿅島市 嬉野市 ⼤町町 江北町 ⽩⽯町 太良町 |
佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例に基づく自主回収報告制度について
佐賀県では、食品による健康への悪影響の未然防止や拡大防止を図るため、「佐賀県食の安全・安心の確保を推進する条例(以下「県条例」という。)」に基づく自主回収報告制度を創設しています(平成27年4月1日施行)。
令和3年6月1日から、食品衛生法及び食品表示法に基づく自主回収報告制度が開始されることに伴い、県条例で定める報告対象のうち、法で定める届出対象の範囲外となるものについては、従前どおり県条例に基づく自主回収報告を行う必要がありますので、ご注意ください。
条例による食品等の自主回収報告制度(県ホームページ)