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佐賀県養育費確保支援事業について

最終更新日:
 

概要

 ひとり親家庭にとって養育費は、こどもの健やかな成長のため、離婚後の生活を支える大切なものです。

 佐賀県では、ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取れるよう、公正証書等の作成に係る費用(1.公正証書等作成支援)や養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(2.養育費保証支援)を助成します。

 

申請受付開始日

令和5年(2023年)4月1日(土曜日)から

 

 

1.公正証書等作成支援

養育費に関して、公正証書等を作成する際に要する本人負担費用等を補助します。

※令和4年10月1日以降に作成した公正証書等(作成した日の翌日から6か月以内のもの)に限ります。

 

対象者

佐賀県内の町(※)に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方

ア 養育費の取決めに係る経費を負担したこと

イ 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること

ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

エ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る公正証書等作成支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと

※市にお住まいの方は、市によって実施状況が異なりますので、市の担当課へ実施状況についておたずねください。

対象経費

・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ対象となります)

・家庭裁判所の調停の申し立てや裁判に要した収入印紙代(養育費に関する部分のみ対象となります)

・添付書類のうち戸籍謄本や住民票の写し等の公的書類の取得費用

 

助成額

対象経費の全額、上限5万円

※ただし1人1回限り

 

申請方法・申請期限

公正証書等を作成した日(令和4年10月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に、申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。ただし、申請期限は、やむをえない場合を除き、令和6年3月15日とします。

※申請書はこのページの最下部にありますので、ダウンロードして御利用ください。

 

<申請先>

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当

※封筒表面に「佐賀県養育費確保支援事業助成金申請書在中」と記載してください。

 

必要書類

申請書とともに、以下の必要書類を添付の上、申請してください。

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)

イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)

ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)のコピー

 ※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。

  ただし、郵便局及び公官署が発行する領収書及びレシートについては、(2)(3)のみで可能です。

エ 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)のコピー

オ その他知事が必要と認めるもの

 ※必要に応じて提出をお願いすることがあります。

 

 

 

2.養育費保証支援

養育費に関して、保証会社と養育費保証契約を締結する際の初回本人負担費用(保証料)を補助します。

※令和4年10月1日以降に締結した養育費保証契約(作成した日の翌日から6か月以内のもの)に限ります。

 

対象者

佐賀県内の町(※)に居住し、申請時においてひとり親であって、次の要件を全て満たす方

ア 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)を有していること

イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること

ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること

エ 過去に養育費の取り決めの対象となる児童に係る養育費保証支援の助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていないこと

※市にお住まいの方は、市によって実施状況が異なりますので、市の担当課へ実施状況についておたずねください。

 

対象経費

・養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費

 

助成額

対象経費の全額、上限5万円

※ただし1人1回限り

  

申請方法・申請期限

養育費保証契約を締結した日(令和4年10月1日以降の日に限る。)の翌日から起算して6か月以内に、申請書のほか必要書類を添付の上、以下の申請先に郵送してください。ただし、申請期限は、やむをえない場合を除き、令和6年3月15日とします。

※申請書はこのページの最下部にありますので、ダウンロードして御利用ください。

 

<申請先>

〒840-8570

佐賀市城内一丁目1番59号

佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当

※封筒表面に「佐賀県養育費確保支援事業助成金申請書在中」と記載してください。

 

必要書類

申請書とともに、以下の必要書類を添付の上、申請してください。

ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)

イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)

ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)のコピー

 ※領収書には、(1)宛名、(2)領収年月日、(3)領収金額、(4)取引内容、(5)領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。

エ 養育費の取決めを交わした文書(強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等)のコピー

オ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)のコピー

カ その他知事が必要と認めるもの

 ※必要に応じて提出をお願いすることがあります。

 

 

離婚を考えている方へ~離婚するときに考えておくべきこと~

法務省ホームページでは、離婚の際に考えておくべきことを簡潔にまとめたものを紹介されていますので、参考にされてください。
法務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 
また、離婚を考えられている方や、離婚時に養育費について取り決めていなかった方に向けて、法務省が制作した養育費ガイダンス動画(約14分)もありますので、参考にされてください。

 

 

問い合わせ・相談窓口(離婚、養育費、親子交流、助成金など)

佐賀県ひとり親家庭サポートセンターは、ひとり親家庭や寡婦の方のためのサービスを総合的に行う母子・父子福祉施設です。

無料の法律相談や心理相談も行っていますので、お気軽に御相談ください。

 

<佐賀県ひとり親家庭サポートセンター>

住所:佐賀市神野東二丁目6番10号(佐賀県駅北館内)PDF 地図 別ウィンドウで開きます(PDF:48.9キロバイト)

電話:0952-97-9767

 

【開館時間】

 火曜日~金曜日 9時30分~18時30分

 土曜日・日曜日 9時~18時

【休館日】

 月曜日、年末年始(12月29日~1月3日)

 

 

申請書・実施要綱

このページに関する
お問い合わせは
(ID:80796)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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