鳥獣捕獲事業者の認定の失効 最終更新日:2021年1月18日 鳥獣捕獲等事業者の認定の失効について 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第18条の2の認定を受けた事業者の認定が失効しましたので、同法第18条の10第3項の規定により、認定が失効した鳥獣捕獲等事業者を次のとおり公告します。 令和3年1月18日 1 名称 一般社団法人 佐賀県猟友会2 住所 佐賀市本庄町本庄278-43 代表者の氏名 会長 伊東 主夫4 執行の理由 認定の有効期間の満了