佐賀県動物愛護ボランティアについて
佐賀県では、県が実施する動物愛護管理事業へ協力いただける方を「動物愛護ボランティア」に登録し、犬・猫の適正譲渡やその他の動物愛護管理事業へ協力いただいています。 具体的に協力いただいている活動は下記のとおりです。
1 保護動物へのシャンプー、トリミング【有資格者のみ】
2 保護動物へのしつけ【有資格者のみ】
3 保護動物の散歩、ふれあい
4 啓発・イベント協力
5 保護動物への獣医療の提供【有資格者のみ】
6 幼齢犬猫の一時預かり(ミルクボランティア)【経験者のみ】
7 その他
ボランティア登録の条件について
動物愛護ボランティアに登録するには、下記の要件を満たす必要があります。
1 佐賀県内に在住、在勤、在学している者
2 未成年者の場合は保護者の同意を得た者
3 佐賀県が実施するボランティア養成講習会を受講した者
4 暴力団関係者でないこと。
※ ミルクボランティアについては別途条件があります。下記をご参照ください。
ボランティア養成講習会について
以下の日程でボランティア養成請講習会を開催します。
動物愛護ボランティアへの登録を希望する場合、必ず受講してください。
○ 令和7年(2025年)3月 4日(火曜日)17時30分 ~ 18時30分 場所:佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部2号会議室
○ 令和7年(2025年)3月 5日(水曜日)17時30分 ~ 18時30分 場所:佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部2号会議室
○ 令和7年(2025年)3月 6日(木曜日)17時30分 ~ 18時30分 場所:佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部2号会議室
○ 令和7年(2025年)3月10日(月曜日)17時30分 ~ 18時30分 場所:佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部2号会議室
○ 令和7年(2025年)3月14日(金曜日)17時30分 ~ 18時30分 場所:佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部2号会議室
※ 講習会当日、「登録申請書」「同意書」「誓約書」を提出いただきます。
(用紙については、当課にて準備します。内容については、下記 添付資料等を御参照ください。)
ただし、未成年者の場合、登録申請書に保護者同意欄があるため、予め印刷・記入のうえ、持参してください。)
※ 受講日の都合が合わないなどある場合、佐賀県生活衛生課(0952-25-7077)までお電話でご相談いただくか、
下記申し込みフォームより希望日時等を入力してください。
募集人数と募集期間
募集人数 10名程度
募集期間 令和7年1月29日(水曜日)から令和7年3月3日(月曜日)まで
※上記条件をご確認のうえ、以下フォームよりお申込み下さい。
(フォームから申し込みが出来ない場合は電話にてご相談下さい。)
入力フォームへのリンク (外部リンク)
※募集期間内であっても、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。あらかじめご了承下さい。
※ご不明な点がありましたら、佐賀県生活衛生課(0952-25-7077)までご連絡下さい。
子犬・子猫のミルクボランティアについて
佐賀県では、保護した⽝猫の新しい飼い主への譲渡を⾏っていますが、授乳期の⼦⽝や⼦猫については、夜間の授乳や排泄のケア等ができません。
そのため、ご家庭で、授乳期〜離乳期の⼦⽝・⼦猫の⼀時預かりをする「ミルクボランティア」を募集しています。
預かっていただいた⼦⽝・⼦猫たちは、県にお返しいただいた後、新しい飼い主にマイクロチップを装着して譲渡します。
(預かっていただく子犬・子猫について)
県で保護した⽝猫のうち、授乳等のケアが必要な週齢の⼦⽝・⼦猫たちです。
(主にしていただきたいこと)
(1)4〜5時間おきの授乳⼜は離乳⾷給餌
(2)排泄の介助(⾃⼒で排泄ができない週齢の⼦⽝・⼦猫の場合)
(3)健康観察
(4)社会化のためのふれあいや遊び
必要な物(ミルク、哺乳瓶、離乳⾷、ペットシーツ、移動用ケージなど)は貸与、又は提供します。
(預かっていただく期間)
預かり時の⼦⽝・⼦猫の週齢にもよりますが、概ね⽣後2ヶ⽉頃になるまで(⾃⼒で固形のフードが⾷べられるようになるまで)です。
(ミルクボランティアをお願いする条件)
1 幼齢犬猫の授乳、排泄補助等の経験があること。
2 佐賀県内に在住、在勤、在学し、20歳以上で健康であり、本人も含め同居する家族全員に動物アレルギーがないこと。
また、幼齢犬猫の育成に家族全員が同意していること。
3 複数頭の幼齢犬猫を一度に預かることができること。
4 幼齢犬猫の育成可能な施設に居住していること。(集合又は賃貸住宅の場合、動物飼育許可の旨が書面で確認できること。)
5 幼齢犬猫の送迎及び資材の運搬ができること。
6 幼齢犬猫の送迎に係る交通費、飼育に必要な費用(ミルク等上述の貸与、提供するものを除く)など自己負担が生ずることに了承できること。
7 既に動物を飼育している場合、次のことが確認できること。
(1) 飼育動物と育成する幼齢動物を隔離できる環境があること。
(2) 飼育動物に必要なワクチン接種等感染予防対策を行っていること。
8 これまで動物の飼育に関して、近隣住民から苦情等が寄せられていないこと。
9 預かった⽝・猫は必ず県へ戻していただくこと。(ボランティアさんから直接、新しい飼い主に譲渡することはできません)
10 県が行う動物の愛護及び管理に関する施策に協力できること。
11 佐賀県が実施するボランティア養成講習会を受講した者。
12 自らが犬や猫を預かり育てること(第三者へ預けることはできません。)
13 預かった犬・猫の健康状態に関する県の聞き取りに協力できること。
※ 11については、上記のボランティア養成請講習会と同一です。
添付資料等
- 登録申請書 (ワード:16.9キロバイト)
- 同意書 (ワード:16キロバイト)
- 誓約書 (ワード:29.5キロバイト)