佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例(佐賀県条例第41号)
平成30年9月に「佐賀県手話言語と聞こえの共生社会づくり条例」が制定・施行されました。
手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の言語体系を有し、ろう者とろう者以外のものが、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語です。佐賀県は、全ての県民が聴覚障害の有無によって分け隔てられることなく、共に安心して暮らすことができる地域社会の実現するため、条例に基づいて様々な取組を行っています。
基本的施策 実施状況報告
条例第8条第3項に基づき、施策の実施状況について、毎年度議会に報告するとともに公表しています。
(令和元年度 報告書)
(令和2年度 報告書)
(令和3年度 報告書)
(令和4年度 報告書)
(令和5年度 報告書)
手話を学びたい方へ
各市町、佐賀県聴覚障害者サポートセンターでは、手話奉仕員や手話通訳者を養成する各種講座を開催しています。
詳細は、各市町、佐賀県聴覚障害者サポートセンターまでお問合せください。
◇各市町(障害福祉担当課)
◇佐賀県聴覚障害者サポートセンター
聴覚に障害のある方の社会参加や自立を支援するため、手話通訳者や要約筆記者等の養成や相談支援を行うセンターです。
〒840-0826 佐賀県佐賀市白山二丁目1-12(佐賀商工ビル4階)
開館時間:9時30分~18時
休館日:月曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
※聴こえの相談など、利用には事前の予約が必要な場合があります。
TEL:0952-40-7700
FAX:0952-40-7705
メール:info@saga-mimisapo.jp