改正の内容
1 県民一人一人が交通事故の防止を自らの課題と認識し、自発的に交通事故の防止に配慮した行動をとることを条例の目的に加えることとした。(第1条関係)
2 県民の責務として、交通事故防止を一人一人の課題と認識し、交通安全意識の徹底に努めることとした。(第4条関係)
3 自動車や自転車等の運転者の責務として、交通安全関係法令の遵守義務と、歩行者の保護についての努力義務を定めることとした。(第5条、第6条関係)
4 歩行者の責務として、交通安全関係法令の遵守義務と、交通事故防止に配慮した行動についての努力義務を定めることとした。(第7条関係)
5 自転車利用者について、自転車損害賠償保険等への加入等の努力義務を定めることとした。(第8条関係)
6 自転車小売業者及び自転車貸付業者について、自転車の安全で適正な利用に関する情報の提供及び助言等の努力義務を定めることとした。(第9条関係)
7 自転車利用者等について、自転車の安全性を確保するための点検及び整備の努力義務を定めることとした。(第10 条関係)
施行期日
令和3年7月6日
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