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生コンクリート汚泥を脱水・固化等の処理を行ったものの廃棄物処理法上の取扱いについて

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生コンクリート汚泥を脱水・固化等の処理を行ったものの廃棄物処理法上の取扱いについて

 産業廃棄物の汚泥として処理すべきコンクリートスラッジ(生コンクリートを製造するミキサーを洗った洗浄水から発生する汚泥)を誤って「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」として、汚泥の処理業の許可を有さない産業廃棄物の中間処理業者に処理を委託した事案が確認されましたので、その具体的な取扱いについて下記のとおり周知します。

 

■周知内容の要旨
 コンクリートスラッジは、下記要件に適合する場合を除き、産業廃棄物の「汚泥」として処理すること。


■本事案における廃棄物処理法上の考え方
 平成8年8月21日付け厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室発出の事務連絡「生コンクリート汚泥を脱水・固化等の処理を行ったものの廃棄物処理法上の取扱いに係る取扱細目」において、次のとおり取り扱うこととされています。
 1 処理した生コンクリート汚泥が「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」に該当すると判断されるためには、脱水・固化及び適正な養生が

  行われ、かつ2に示す性状を有していることが必要であること。
   ここで、脱水・固化とは機械的脱水及び圧密が行われることをいう。
 2 通知中の「固化したモルタルと同等の性状」とは、強度及び成分に関して固化したモルタルやコンクリート製品と同等であることをいい、具体的に

  は次により判断する。
  (1)強度
     建築用ブロックの基準(日本工業規格A5406)から判断して、一軸圧縮強度が80kgf/㎠程度が必要であること。
  (2)成分
     セメント、水、骨材及びコンクリート用混和剤のみにより構成され、これ以外の物が混入されていないこと。
 3 生コンクリート汚泥を処理したものが、1及び2の要件を満たさない場合は、「汚泥」として取扱い、管理型廃棄物としてpH等に係る生活環境保全上

  の支障が生じないよう適正に処理されなければならないこと。

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