見直しの内容
玄米及び精米は、食品表示基準別記様式第4において、これまで「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」を表示することとされていましたが、令和2年3月27日より、年月日に加えて「年月旬(上旬/中旬/下旬)」の表示ができるようになりました。
【必須】表示事項欄の変更が必要です。
年月旬表示の導入に伴い、米袋の一括表示欄の表示事項を「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」から、それぞれ「調製時期」「精米時期」「輸入時期」に変更して下さい。
具体的な表示方法
年月旬の表示をするに当たっては、次のような例が望ましいとされています。
(例)令和3年10月上旬、03.10.上旬、2020.10.下旬、20.10.中旬
なお、「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。
【参考資料】