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HAPPY CARD を御活用ください

最終更新日:

HAPPY CARD を御活用ください

 少子高齢化が進み、人材確保がより困難になっていくことが予想される今後は、企業が従業員の多様な働き方に理解を示し、従業員が働き続けることのできる職場環境を整えることが重要ですが、特に日本男性の育児休業取得率は、依然として低い水準です。

従業員が育児休業を取得することは、企業・職場にとって企業イメージの向上や優秀な人材確保、定着等の大きなメリットがあります。

ぜひ、HAPPY CARDを御活用いただき、管理職のみなさまからお子様の誕生を迎える従業員の方に夫婦一緒の子育てを応援する気持ちをお伝えください。

  HAPPY CARDは、データダウンロード版と印刷版の2種類を準備しています。

 

<HAPPY CARD>

1 データ ダウンロード版 名刺サイズ 

 HAPPY CARD (jpg版)

 下記JPGデータをダウンロードし、名刺印刷用紙等に印刷して御活用ください

(名刺サイズ)HAPPY CARD (jpg版) 別ウィンドウで開きます(JPG:7.5キロバイト)

 

2 印刷版 A5二つ折り 

 HAPPY CARD
  必要部数を郵送しますので、下記担当までメール、FAX又はお電話で

  (1)郵便番号(2)住所(3)事業所名(4)担当者氏名(5)電話番号(6)必要部数

 をお知らせください。 

 

【担当】〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号

    佐賀県産業人材課 労政福祉企画担当

    TEL:0952-25-7100 FAX:0952-25-7305

    E-mail:sangyoujinzai@pref.saga.lg.jp 

 

男性の育児休暇

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

ご存じですか?両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。
これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。

 

改正育児・介護休業法施行に関する動画

改正育児・介護休業法施行規則等(令和3年1月1日施行)に対応した動画です。
知っておきたい 育児・介護休業法 別ウィンドウで開きます(外部リンク)(所要時間20分)

「知っておきたい 育児・介護休業法(育児ダイジェスト版)」別ウィンドウで開きます(外部リンク)(所要時間5分)
 

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(ID:82649)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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