建築物・工作物を所有・管理・占有する皆様へ
石綿(アスベスト)は、耐熱性、紡織性、熱絶縁性といった性質を持ち、丈夫で変化しにくいという特性から、過去に建築された様々な建築物・工作物には、石綿含有建材が使用されているものが多く残っています。
災害が発生した場合、被災した建築物・工作物から石綿が飛散し、住民や災害対応の従事者などがばく露する可能性が懸念されています。
このような状況を踏まえ、建築物・工作物の所有者・管理者・占有者は、次の石綿飛散防止対策を実施してください。
* 平成18年9月以後は、石綿を含有する製品の製造・使用・輸入が禁止されているため、それ以後に設置の工事に着手した建築物・工作物には石綿含有建材は使用されていません。
* 石綿を吸い込むと、健康被害が生ずる可能性があります。
平常時における石綿飛散防止対策
◆石綿含有建材の使用状況の把握
建築物・工作物の所有者・管理者・占有者は、平常時において、可能な範囲で、建築物・工作物への使用状況の把握に努めることが重要です。
◆点検の実施
建築物・工作物において、石綿含有建材が確認された場合は、当該箇所の定期的な点検を実施し、損傷・劣化状況を確認してください。
◆点検後の措置
石綿含有建材の損傷・劣化が確認された場合は、必要な石綿飛散防止対策を実施してください。
(石綿飛散防止対策例)
・損傷・劣化部分を、養生シート等で覆う等の応急措置
・損傷・劣化した石綿含有建材の補修等による飛散防止措置又は除去
◆適切な引継
建築物・工作物の譲与・貸付等する際には、石綿含有建材の使用状況の引継ぎをし、その後の適切な管理の徹底を依頼してください。
災害時における石綿飛散防止対策
被災により、建築物・工作物に使用されている石綿含有建材が損傷・破損・露出し、周囲へ石綿が飛散する可能性がある場合は、次の石綿飛散防止対策を実施してください。
1 通行者の安全のため、損傷・破損・露出した石綿含有建材について、養生シート等で覆う等の応急措置を行ってください。
2 石綿に接することがないように建築物・工作物の周辺をロープ等により立入禁止としてください。
3 石綿が飛散する可能性があるため、注意が必要、危険であることを示す掲示をしてください。
・ 掲示例 (PDF:10.4キロバイト)
4 被災した建築物・工作物になるべく近づかないようにお願いします。
5 必要に応じて、防じんマスクを着用してください。
6 被災した建築物・工作物を解体・補修工事するときは、大気汚染防止法、労働安全衛生法/石綿障害予防規則等の規定により適切な飛散防止対策を実施する必要があります。
* 6の詳細はこちら
■ 県の関係ウェブサイト(「建築物・工作物の解体・改造・補修工事では石綿(アスベスト)の事前調査、調査結果の掲示、石綿飛散防止対策等が必要です。」)