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12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です

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職場におけるハラスメントのことでお悩みの方、お困りの方は下記相談窓口へ御相談ください。12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です 

 令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、事業主に対し、職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることが義務づけられました。
 厚生労働省では、改正労働施策総合推進法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定められています。
職場におけるハラスメントのことでお悩みの方、お困りの方は下記相談窓口へ御相談ください。 

 ハラスメント撲滅月間ポスター

相談窓口案内

佐賀労働局雇用環境・均等室

■職場のハラスメント特別相談窓口(相談無料)

 受付時間:8時30分~17時00分(土日・祝日、12月29日~1月3日を除く)

 電話:0952-32-7218  

 

  • ハラスメント悩み相談室(厚生労働省委託事業)

 電話相談 0120-714-864

 受付時間:月曜日~金曜日 12時00分~21時00分

      土曜日・日曜日 10時00分~17時00分


  

関連リンク

明るい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:83447)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
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