佐賀県総合トップへ

パーキングパーミットについて

最終更新日:
 

ご意見

現在子育てをしているものです。

妊娠中からパーキングパーミット制度を活用し、専用駐車場を利用していました。しかし、出生後3ヶ月までしか利用できないと知り、期間が短いと思いました。パーキングパーミットの期間は自治体で異なることも知りました。妊婦が利用するパーキングパーミット制度について、出生後1年まで延長できないでしょうか。

 ご検討の程よろしくお願いします。

 

担当課の回答(令和3年11月11日)

パーキングパーミット制度は、身体的に歩行が困難な方を利用対象として、妊産婦の方については妊娠後期でお腹が大きくなる妊娠7ヶ月から、出産後、首がすわっていない乳児と外出する必要があるときに利用できるよう産後3ヶ月までを利用期限として運用を行っております。出産された方は、赤ちゃんの首がすわってからも、外出する機会には、ベビーカーを車から降ろしたり、乳児をベビーカーに乗せたりする際など、大変な思いをされているかと思います。他の自治体では産後1年までを利用対象としている自治体もございます。

しかしながら、本県の現状は、当制度の利用対象となる駐車場の台数に対して利用者数が多く、車椅子の方など身体的に歩行困難な方がパーキングパーミット用駐車場を利用できないという声も寄せられているところです。

このため、県としましては、対象駐車場の台数を増やす取組や、不正利用を抑制する取組を進めており、今後もまずはこうした取組を進めていきたいと考えております。

当制度がよりよいものとなるよう、今後も皆様のご意見や制度導入自治体の事例等を参考にしながら検討を行ってまいります。


 

ご意見の担当課

 健康福祉部 福祉課
 TEL:0952-25-7053

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:84123)
佐賀県庁(法人番号 1000020410004) 〒840-8570  佐賀市城内1丁目1-59   Tel:0952-24-2111(代表)     
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.

佐賀県庁(法人番号 1000020410004)

〒840-8570
佐賀市城内1丁目1-59
Tel:0952-24-2111(代表)
Copyright© 2016 Saga Prefecture.All Rights Reserved.