佐賀県内で火薬類に係る事故が発生した場合は、速やかに下記まで連絡をください。
<危機管理防災課において許可等を受けているもの、その他>
佐賀県危機管理防災課 消防保安室 保安担当
電話:0952-25-7027
0952-24-2111(夜間・休日)
Mail:kikikanribousai@pref.saga.lg.jp
<各土木事務所において許可等を受けているもの>
佐賀土木事務所 管理課 電話:0952-24-4406 Mail:sagadoboku@pref.saga.lg.jp
東部土木事務所 管理課 電話:0942-81-3414 Mail:toubudoboku@pref.saga.lg.jp
唐津土木事務所 管理課 電話:0955-73-2863 Mail:karatsudoboku@pref.saga.lg.jp
伊万里土木事務所 管理課 電話:0955-23-4152 Mail:imaridoboku@pref.saga.lg.jp
杵藤土土木事務所 管理課 電話:0954-22-4235 Mail:kitoudoboku@pref.saga.lg.jp
(1) 事故が発生した場合
下記の内容を連絡してください。
事業所名、担当者名、電話番号、発生日時、発生場所、事故の概要、発生原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度(物的、人的)
※連絡の時点で不明な箇所がある場合は、その旨を連絡してください。
(2) 火薬類災害発生報告書の提出
火薬類取締法第46条第2項の規定に基づき、事故が発生した場合は下記の書類を提出してください。
事故の定義について
事故の定義
(1)火薬類の消費、廃棄中に発生した次のような危険な状態 | ・飛石、黒玉、部品落下、火の粉や星の地上への落下による火災 ・筒ばね、過早発、低空開発、地上開発、異常飛翔、異常燃焼 ・誤発射 など |
(2)火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬その他の取扱中に発生した爆発・燃焼 | ・危険工室での火薬の燃焼・爆発 ・山火事が火薬庫に延焼し貯蔵火薬類が爆発・燃焼 ・火薬輸送中の車が横転し積載した火薬が爆発・燃焼 ・取扱い中のミス(落下)による爆発 ・雷の誘導電流による爆発 など |
(3)喪失・盗取 (火薬類、譲受許可証、譲渡許可証又は運搬証明書の喪失又は盗取) | ・土砂崩れで火薬庫内の火薬が流失(喪失) ・増水で消費場所の火薬が流失(喪失) (火薬類の所在はわかっていても、火薬類が管理できない状態) |