佐賀県玄海海域における知事許可漁業の制限措置について
- 漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき、漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和38年農林省令第5号)第70条第1号に掲げる中型まき網漁業並びに佐賀県漁業調整規則(令和2年佐賀県規則第63号)第4条第1項第8号に掲げる小型まき網漁業及び第13号に掲げるしき網漁業につき、佐賀県漁業調整規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置等を次のように定めましたので、お知らせします。
- まき網漁業・しき網漁業の制限措置等 (PDF:139.4キロバイト)
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