ご意見
将来、児童福祉司として児童相談所の職に携わりたいと考えております。現在、児童福祉司の任用資格である「公認心理師」資格取得のため勉強中です。おそらく数年前に、厚生労働省の法改正により、児童福祉司の資格要件に「公認心理師」が追加されています。しかしながら、今年度の募集要項には「公認心理師」が任用要件に入っていなかったため、今後、募集をされる際は、ぜひとも「公認心理師」を追加していただきたいです。
本県の児童自立支援専門員採用選考試験では、「児童福祉司」及び「児童自立支援専門員」両方の資格を有すること(又は取得見込みであること)を受験資格の一つとしています。このうち、児童福祉司の資格要件につきましては、来年度実施の採用選考試験から「公認心理師」を追加する予定です。
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