「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。
佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者が、市町において宣誓をすることなく、市町のサービスを受けられる「パートナーシップ宣誓制度の利用に関する協定」を、このたび、江北町、白石町と締結しました。
記
【江北町、白石町】
1.締結日
令和4年3月24日(木曜日)
2.締結の内容
佐賀県においてパートナーシップ宣誓を行った当事者は、2町(江北町、白石町)においては宣誓をすることなく、佐賀県の利用可能なサービスに加えて、以下のサービスを受けることができます。
3.パートナーシップ宣誓書受領証の提示により利用可能なサービス
〈佐賀県〉
県営住宅の入居の申し込み、佐賀県医療センター好生館におけ
るICU での面会等の際のご家族同様の対応。
〈江北町〉
江北町営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応。
〈白石町〉
白石町営住宅の入居の申し込みの際のご家族同様の対応。
4.これまでに協定を締結した市町(8市町)
唐津市、多久市、伊万里市、小城市、嬉野市、基山町、上峰町、大町町
(唐津市と上峰町については相互利用協定締結。※相互利用協定とは、2市町において宣誓を行った当事者が、県内の他の市町に転居したとき、新たな宣誓をすることなく県及び市町のサービスを受けることができるもの。)