「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」は、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行っていただき、佐賀県がお二人の関係性を証明することで、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを応援するものです。
佐賀県が交付した受領証を持つ当事者が、福岡市へ転居しても、県の受領証を引き続き使用できるよう「パートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定」を、福岡市と締結します。
福岡市との連携について
1.締結日
令和4年4月1日(金曜日)
2.締結の内容
(1)佐賀県が交付した受領証を持つ当事者が福岡市に転出する場合、佐賀県に継続使用を届け出ることで、福岡市で新たに宣誓を行うことなく、佐賀県が交付した受領証を引き続き使用できるようになり
ます。
また、福岡市が交付した受領証を持つ当事者が佐賀県に転入する場合、福岡市に継続使用を届け出ることで、佐賀県で新たに宣誓を行うことなく、福岡市が交付した受領証を引き続き使用できるよう
になります。
(2)それぞれの転入先のパートナーシップ宣誓制度に関する行政サービスを受けることができます。
3.パートナーシップ宣誓書受領証の提示により利用可能なサービス
〈佐賀県〉
県営住宅の入居の申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICU での面会等の際のご家族同様の対応。
〈福岡市〉
市営住宅等の入居や、平尾霊園合葬式墓所の申込み資格が、婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)と同様に取扱われる。
(福岡市の受領証)
表面 裏面
(カップルの氏名のみ記載された従来の受領証も選ぶことができます)
福岡市のパートナーシップ宣誓制度については、こちらより御覧ください。
福岡市のホームページ(外部リンク)
県内市町との連携について(10市町)
県内においては、以下、市町と協定を締結しています。
市町において宣誓をすることなく、佐賀県の利用可能なサービスに加えて、市町のサービスを受けることができます。
【協定締結の市町】
唐津市、多久市、伊万里市、小城市、嬉野市、基山町、上峰町、大町町、江北町、白石町
※唐津市と上峰町については相互利用協定締結。
相互利用協定とは、2市町において宣誓を行った当事者が、県内の他の市町に転居したとき、新たな宣誓をすることなく県及び市町のサービスを受けることができるもの。
制度の拡充(令和4年4月1日~)
〇受領証の裏面に、子の氏名記載欄を設けました
性的マイノリティのカップルの家族形態の多様化していることから、宣誓者が希望される場合は、受領証に子ども(生計を一にしている未成年の子)の氏名を記載できるようにしました。
表面 裏面